ご相談企業様について

業種

人材派遣業

ご相談に至った経緯

相談

当事務所と顧問契約を締結していただいているクライアント様からのご相談です。

労働基準法の改正により、2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

この制度は契約期間が半年の有期雇用労働者に対しても対象となるのか疑問に思われたとのことで、お電話でご質問いただきました。

解決までの流れ

半年の有期雇用を1回でも更新しており、かつ労働者が全労働日の8割以上を出勤していれば、年休を5日以上与えなければならない旨を弁護士からご回答いたしました。

顧問契約の特典として、ご質問の受付からご回答まで全てお電話で対応いたしました。

弁護士のコメント

労基法には、使用者は、労働者が

  1. 6か月間継続勤務し、
  2. その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した

場合は、10日の有給休暇を与えなければならないと規定されています。

さらに、労基法の改正により、2019年4月から会社に年次有給休暇の時季指定義務が課せられることになりました。

今回のご相談は「1」の「継続勤務」の解釈が問題となりますが、「継続勤務」しているといえるかどうかは実質的に判断されるとされています。

すなわち、今回のケースのように短期労働契約を更新した場合や、臨時労働者を正社員に採用した場合、定年退職者を嘱託として再雇用した場合など、実態からみて「継続勤務」しているといえるような場合には、有給休暇を付与する義務があるということになります。

お問い合わせはこちら

企業側・使用者側専門の弁護士にお任せ下さい新規予約専用ダイヤル24時間受付中!メールでの相談予約