世間では、吉本興業の「闇営業」問題が注目を浴びています。
先日は宮迫博之さん、田村亮さんらが会見を開き、吉本興業の岡本昭彦社長から「テープ回してないやろな」「会見をしたらお前ら全員クビにするからな」などパワハラと受け取れる発言を受けたことを明らかにしました。
2019年5月29日、参議院本会議で「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が可決され、成立しました。
この法律は日本で初めてパワハラについて規定して企業に防止策を義務付けるもので、「パワハラ規制法」「パワハラ防止法」とも呼ばれています。
事業者の義務
特に重要なのは次の条文です。
30条の2(雇用管理上の措置等) 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
この条文では、まず、パワハラを「職場において行われる」「優越的な関係を背景とした言動」であり「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」であると定義しています。
そして事業主は
- 当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- その他の雇用管理上必要な措置
を講じなければいけないとしています。
この条文の2項には次の規定があります。
事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
つまり、パワハラについて相談をしたり、その相談対応に協力したことを理由として、会社は解雇などの不利益処分をしてはいけないとされています。
中小企業では2022年4月に施行予定
報道によると、この法律の施行がされるのは、大企業は2020年4月、中小企業は2022年4月となる見込みです。
それまでに、企業が取り組むべき具体的な内容を示した指針(ガイドライン)が出されると予想されます。
政府は国を挙げてパワハラ対策に取り込もうとしており、今後、企業に対する規制はさらに厳しくなると予想されます。
パワハラのない企業風土を浸透させるための取り組みが今から必要になるでしょう。