2020年2月7日、厚生労働省の中央社会保険医療協議会が2020年度診療報酬改定案を厚労相に答申しました。
改訂案では医師の厳しい勤務環境を改善する取り組みを推進する必要性について言及されており、医療機関における働き方改革を推し進めようとする国の意向がはっきりと表れています。
改訂案の内容
改訂案で提案されているのは、次のような内容です。
週3日以上かつ週24時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能としている項目について、週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算で配置可能とする。
麻酔管理料について、麻酔を担当する医師の一部の行為を適切な研修を終了した看護師が実施しても算定できるようする。
医療機関の働き方改革
2019年に働き方改革関連法が施行されて、あらゆる業種で対応が迫られています。
当然、医療機関も例外ではありません。
残業時間の上限規制については、2024年4月まで5年間、医師に対して適用が猶予されています。
もっとも、これは医師の長時間労働の実態を踏まえて準備期間として猶予されているものです。
2024年に規制が始まる残業時間上限規制、そして冒頭でご紹介した診療報酬改定案にみられるように、医療機関の働き方改革が急務となっています。
医師の働き方改革に関する検討会報告書でも、医師労働時間短縮計画等の見直しや、労働関係法令の重大な悪質な違反がないことなどが、労働時間短縮に向けた対応として挙げられています。
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