会議

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置が設けられました。

雇用調整助成金は景気の後退など経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象としたもので、一時的な休業等の雇用調整を実施することによって従業員の雇用を維持した場合に、休業手当や賃金の一部が助成されます

事業活動の縮小時に解雇等の人員整理を避け、雇用を維持することが目的とされています。

今回の緊急対応期間は2020年4月1日から6月30日までです。

特例措置の内容

特例措置の主な内容は次のとおりです。

生産指標

助成金の支給を受ける前提として、売上高や生産量など事業活動を示す指標について、通常時は最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していることが要件とされています。

緊急対応期間はこの要件が「最近1か月で5%以上低下」に緩和されます。

なお、休業等の措置は労使間の協定に沿って実施する必要があります。

対象

対象は雇用保険の被保険者に限られず、雇用保険被保険者でない労働者(たとえば1週間の所定労働時間が20時間未満で、日雇労働被保険者に該当しない者)の休業も助成金の対象に含められます。

助成率

助成率は賃金負担額の相当額の3分の2とされていますが、緊急対応期間は最大で10分の9が受給されます。

計画書の提出

緊急対応期間を受給するためには、実際に休業を行う判定基礎期間ごとに事前に計画書を提出することが必要とされています。

特例期間中は、1月24日以降に開始した休業等については6月30日までは事後の提出が可能です。

支給日数

支給日数は1年100日、3年150日が限度とされていますが、特例措置により、4月1日から6月30日までの対象期間が加算されます。

まとめ

以上をまとめると次のようになります。

  通常時 緊急対応期間(4/1~6/30)
生産指標要件 3か月で10%以上低下 1か月5%以上低下
助成率(中小企業の場合) 雇用保険の被保険者 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
計画届 賃金負担額の相当額の3分の2 賃金負担額の相当額の5分の4(解雇等を行わない場合は10分の9
支給限度日数 1年100日、3年150日 1年100日、3年150日+4月1日から6月30日までの対象期間

なお、この記事は2020年4月3日時点の情報に基づいて執筆しておりますが、今後、特例措置のさらなる拡大が予定されています。

特例措置の詳細や最新の情報は厚生労働省のホームページでご確認ください。

この記事は、公開時点での情報に基づいて執筆されています。

新型コロナウイルスに関する最新の情報は、厚生労働省ホームページ首相官邸ホームページ等をご覧ください。

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