2022年10月8日より最低賃金が改定され、福岡県の最低賃金が1時間870円から900円に改定されます。

パートやアルバイトの方など時間給の方はもちろんですが、月給制の方についても、最低賃金を下回っていないか確認しておく必要があります。

月給制の方の時間給の算出方法は次のとおりです。

月給÷1か月の平均所定労働時間

たとえば、月給で基本給12万5000円、職務手当が2万円、通勤手当1万円、時間外手当が3万円だったとします。

会社での年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間が8時間だとします。

まず最低賃金の対象となる賃金は、基本給+職務手当=14万5000円となり、

(14万5000円×12か月)÷(250日×8時間)=870円

となり、最低賃金法違反となります。

臨時に支払われる手当、時間外手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与等は最低賃金の対象となる賃金には含まれません。

知らないうちに最低賃金が改定され、最低賃金法に違反していた」ということにならないように十分注意しましょう。

お問い合わせはこちら

企業側・使用者側専門の弁護士にお任せ下さい新規予約専用ダイヤル24時間受付中!メールでの相談予約