2020年4月1日、改正民法が施行されました。

民法のうち、日常生活に関わりの深いはずの債権関係の規定については、明治29年(1896年)に民法が制定されて以来約120年間、実質的な見直しはほとんど行われていませんでした。

この度の改正は、社会・経済の変化への対応を図るためこれまでのルールを実質的に変更するものもあれば、既に判例・学説等により確立されていたルールを明文化したにすぎないものもあります。

今回は、改正民法により実質的なルールの変更があった主要な点について、その概要を説明します。

消滅時効制度の見直し

契約の成立時期

改正前は、一定の職業に関して生じた債権について、特別に短期の消滅時効制度が定められていました。

しかし、一定の職業に関して生じた債権のみを他の債権と特別に区別して取扱う合理性に乏しくなったことなどを理由に、今回の改正により、この短期の消滅時効制度は廃止されました

そして、これまでは商事債権の消滅時効の時効期間であった5年間に原則として統一されることになりました。

今回の改正により、債権の原則的な消滅時効期間は、①権利行使可能な時から10年、または②権利行使可能なことを知った時から5年となります。

今回の改正で②が新設されましたが、通常の契約によって生じる債権の場合、権利行使可能な状態を即時に認識できるはずですから、消滅時効期間は5年となる場合が多くなるでしょう

法定利率が3%に

民法制定以来年5%とされていた法定利率が、今回の改正により、年3%に引き下げられました。

年5%という利率は市中金利を大幅に上回っており、時代に適合していなかったためです。

また、法定利率は変動制が採用され、今後は3年に1度、法定利率に変動が生じる可能性があります

なお、今回の改正はあくまで法定利率に関するものであるため、契約によって法定利率を上回る利率(「約定利率」といいます)を定めることは、従来通りもちろん可能です。

保証制度の見直し

保証人が個人である場合の根保証契約

根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約のことを意味します。

従業員を雇用する際の身元保証や、賃貸借契約における連帯保証などで利用されています。

保証人が個人である根保証契約の場合、これまでは、主債務に一定のものが含まれる場合に限って、保証責任の最大額(極度額)を定める必要がありました。

しかし、個人が安易に根保証契約を締結してしまい、予想を超える過大な責任を負ってしまうおそれは、これまで極度額を定める必要があった類型以外の根保証契約の場合にも存在したところでした。

そこで今回の改正より、保証人が個人である根保証契約の場合には、主債務の範囲に含まれる債務の種別を問わず、極度額を定めなければならないことになりました。

したがって、保証人が個人である根保証契約の場合に、極度額を定めることなく根保証契約を締結してしまうと、その根保証契約は効力を生じることはなく、保証人に責任追求することはできなくなります。

それなら極度額としてできるだけ高額な金額を設定すればよいのではないか」と思われるかもしれませんが、これにも問題があります。

まず、極度額が高額になればなるほど連帯保証人の承諾が取りにくくなります。

また、不当に高額な極度額を設定すると公序良俗に反して無効とされるおそれがあります。

すなわち、根保証契約を締結する際には明確かつ適切な極度額を設定する必要がある、ということになります。

なお、極度額は、根保証契約を締結する時点において確定的な金額を書面又は電磁的記録上定めておかなければなりません。

極度額を定めたつもりであっても、その書面又は電磁的記録自体から具体的に極度額がいくらであるのかを読み取ることができなければ、根保証契約の効力は生じませんので、極度額の定め方には注意を要します。

保証人が法人である場合には、従来通り、極度額を定めていなかったとしても、根保証契約は効力を生じます。

法人の場合、個人に比べて、安易に根保証契約を締結するおそれは小さいためです。

保証意思確認手続の創設

事業用融資の保証人になろうとする個人についての公証人による保証意思確認の手続が創設されました

事業のために負担される債務は高額になることも多く、個人が安易に保証人になってしまい過大な責任を負ってしまうことを、できるだけ事前に防ごうとする趣旨の手続です。

根保証契約に限らず、通常の保証契約も手続の対象となります。

この公証人による保証意思確認手続を踏む必要があるのは、主債務が、「事業のために負担した貸金等債務」に当たる場合(またはそれを含む場合)とされています。

経営活動のために資金を借り入れる場合に個人の保証人を付ける場合が典型例です。

もっとも、主債務者が法人で、保証人がその代表取締役の場合のように、保証人が個人の場合であっても、その個人が安易に保証人となる危険が一般的に低いと考えられる類型については、例外的に、公証人による意思確認は不要とされています。

定型約款に関する規定の新設

背景

現代社会においては、契約上、「約款」と呼ばれるものが頻繁に利用されています。

たとえば、ホテルの宿泊約款や、電車やバスに乗るときの運送約款、保険に加入するときの保険約款などです。

このように広く活用されている約款ですが、改正前民法では、約款に関する規定は特段設けられていませんでした。

そこで、今回の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設されました。

定型約款とは

では、そもそも「定型約款」とは何を指すのでしょうか?

この点について、改正民法は、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものを「定型取引」と定義した上で、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」を定型約款と定義しています。

少々複雑な作りとなっていますが、要は、不特定多数の者との間で画一的な内容の契約を締結することが双方にとって合理的といえる取引において使用される約款が「定型約款」ということになります。

そして改正民法は、この定義に該当する「定型約款」について、①どのような場合に定型約款中の条項が契約の内容となるのか、②どのような場合に相手の同意なくして定型約款の内容を事後的に変更することができるのか、に関する規定を新設しました。

なお当事者間で「約款」として扱われているものであっても、上記の「定型約款」の定義に該当しない場合には、新民法の適用はありません。

この場合、基本的には、民法の意思表示や契約に関する一般的な規定が適用されると考えられています。

当事者間で約款として扱われているものや契約書のひな形等が、改正民法上の「定型約款」に該当するかどうかご不明な場合には、お気軽にご相談ください。

売主の担保責任の見直し

売買契約の目的物に欠陥があった場合に、買主は、売主に対し、以下の内容の手段をとりうることが明確化されました。

  • 目的物の修補や代替物の引き渡しなどの追完請求
  • 代金減額の請求
  • 損害賠償の請求
  • 売買契約の解除

売買契約が日常生活における最も主要な契約類型であるにも関わらず、売買契約の目的物に欠陥があった場合に買主がとりうる手段については、これまで不明確とされてきました。

今回の改正により、この点について明確な規定が設けられたことは、実務上、非常に大きな意義があるところです。

なお、目的物の欠陥について、改正前民法は「瑕疵(かし)」という表現を使用していましたが、この表現は今回の改正により消失しています。

終わりに

国会

今回は、民法改正により、実質的な内容の変更がなされているものについて、その概要を説明させていただきました。

今回の改正には、事業活動に直接影響する重要な内容が含まれています

もし対応がお済みではないという方がいらっしゃいましたら、早急に弁護士にご相談ください。

お問い合わせはこちら

企業側・使用者側専門の弁護士にお任せ下さい新規予約専用ダイヤル24時間受付中!メールでの相談予約