感染の疑いのある従業員に休業指示を出すことは可能ですか?その場合の賃金はどうなりますか?

弁護士吉原

就業規則等に休業に関する規定がなかったとしても、会社が従業員に休業指示を出すことは可能です。

なぜなら、雇用契約の性質上、従業員から会社に働かせるよう求めることができるわけではなく、従業員に労務の提供を求める権利が会社にあり、従業員はそれに応じる義務があるという関係にあるからです。

問題となるのは従業員を休業させたときの賃金や休業手当の支払いです。

新型コロナに感染した場合、あるいは発熱があり感染が疑われる場合には、基本的には病欠と同じように考えることができますので、賃金や休業手当を支払う必要はありません。

ただし、出張など会社の業務により感染したことが明らかな場合は例外となります。

問題は、家族などが感染して濃厚接触者となったが症状はなく労務の提供は可能であるようなケースです。

この点については意見が分かれており明確な回答が難しいのが現実ですが、感染拡大のリスクを回避するという観点からは休業手当や賃金を保障した方がよいと考えられます。

というのも、「濃厚接触者となったときは休業するものとし、その間は無給とする」という取扱いにした場合、従業員によっては「無給になるなら濃厚接触者になったことを隠して出勤しよう」と考える方がいる可能性があるためです。

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