ご依頼者様
業種
クリニック
所在地
九州地方
ご相談内容
無料でインターネット求人広告を掲載できるという案内を受け、業者に求人広告の掲載を依頼しました。
しかし、その後に掲載料金として約40万円の請求を受けました。
相手方が提示した書面には、14日間の無料キャンペーンの終了後に有料に切り替わる旨の記載がありましたが、相手方から自動更新についての説明はありませんでした。
支払いを拒否することは可能でしょうか?
ご依頼いただいた結果
弊所から相手方に対して、詐欺または錯誤を根拠に契約を解除すること、掲載料に関する請求には応じられないことを記載した内容証明郵便を送付いたしました。
内容証明郵便の送付後、再度クライアント様に対して請求書の送付があったため、電話で再度クライアント様への連絡や請求はしないよう通知を行いました。
その後、相手方からの通知や請求はストップしました。
弁護士のコメント
最近、無料でインターネット求人広告を掲載できると謳って契約を締結させ、自動更新後の掲載料を請求する業者が増えており、日本弁護士連合会も注意を呼び掛けています。
契約書や利用規約に自動更新について記載されていることから、こちらに落ち度があると考えて支払いをしてしまうケースも多いようです。
しかし、このような業者は、自動更新についてあえて説明を行わなかったり、契約書に小さな文字で自動更新の条項を記載するなど、詐欺的な手法を使っていることが少なくありません(「求人広告詐欺」と呼ばれることもあります。)
詐欺や錯誤により契約に至った場合には、契約を取り消して支払いを拒絶できる場合があります。
求人広告の掲載料を突然請求されてお困りの際は、まずは弁護士にご相談ください。