人材

2015年9月30日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されました。

主な改正点は、①労働者派遣事業の許可制への一本化、②派遣期間の見直し、③労働契約申込みなし制度の創設、④均衡待遇の促進、⑤キャリアアップ措置の推進などです。

今回は、この中から派遣先に関連する改正に焦点を絞って、解説してみたいと思います。

改正のポイント

派遣期間の見直し

従来、研究開発、情報システム開発、秘書、通訳・翻訳などの政令で定められた専門業務については、派遣期間に制限がありませんでした。

しかし、改正後は、すべての業務で次の2つの期間制限が適用されます。

①派遣先事業所単位で3年間の期間制限

ある事業所(たとえばA支店やB支店)で派遣労働者を受け入れるのは原則3年までとなります。

※この期間制限を超えて派遣労働者を受け入れるためには、労働者の過半数で構成される労働組合過半数を代表する労働者意見聴取を行うことが必要となります。

意見聴取の相手

たとえば、労働組合が支店ごとではなく、企業全体で組織されている場合などであっても、事業所の労働者の過半数が加入している労働組合から、意見を聴取する必要があります。

派遣先の事業所に、そのような労働組合がない場合、次の条件を満たす、労働者の過半数を代表する者から意見を聴取する必要があります。

  • 労働基準法41条第2号の「監督又は管理の地位にある者」でないこと
  • ・投票、挙手等の民主的な方法によって選出された者であること
意見聴取の方法

派遣先は、延長期間(3年まで)等を記載した書面とともに、派遣社員数の推移などの参考資料を交付して、意見聴取を行う必要があります。

これに対して、労働組合や代表者から異議が述べられた場合、期間延長の理由や異議への対応を説明し、その内容を書面に記載して、3年間保存しておく必要があります。