景品表示法の景品規制のポイントを弁護士が解説

景品規制とは

弁護士吉原

商品やサービスを売るときに景品をつけると、訴求力が高まり、消費者にも喜ばれます。

しかし、景品の価格があまりにも高額となった場合、事業者が景品のコストを商品・サービスに転嫁すれば、結果として景品に惑わされた消費者が不利益を被ることになります。

このため、消費者保護の観点から、景品表示法は景品について次のような規制を加えています

①共同懸賞

共同懸賞とは、くじやじゃんけんなどの偶然性、クイズや競技などの優劣によって、複数の事業者が参加して景品を提供する場合を言います。

この場合は景品の価格について以下の規制があります。

 最高額:30万円
 総額:懸賞に伴って発生する商品・サービスの売上予定総額の3%

②一般懸賞

一般懸賞とは、共同懸賞以外、すなわち単体の事業者が景品を提供する場合を言います。

こちらも同様に、景品の額について規制がかけられています。

(1)商品・サービスの額が5000円未満

 最高額:商品・サービスの額の20倍
 総額:売上予定総額の2%

(2)商品・サービスの額が5000円以上の場合

 最高額:10万円
 総額:売上予定総額の2%

③総付景品

総付景品とは、商品やサービス利用者、来店者などに対して必ず提供する景品をいいます。

来店者に配るティッシュは総付景品です。

こちらにも金額につき規制があります。

(1)商品・サービスの額が1000円未満の場合は200円以下
(2)商品・サービスの額が1000円以上の場合は、その額の5分の1

景品規制で定められた最高額・総額は意外と小さく、うっかりと規制をオーバーすることがありえます。

この他にも例外的な規制があります。

景品規制について不安な点がありましたら、たくみ法律事務所の弁護士にご相談ください。

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