訴求力を失わず、広告規制に違反しない広告を作成するには

広告規制について

弁護士吉原

商品やサービスを消費者へ訴求していくとき、広告は極めて重要なツールとなります。

しかし、消費者への訴求力を求めるあまり、広告に不適切な表示を行えば、行政処分の対象となる可能性もあります。

広告規制については景品表示法が定め、消費者庁が所管していますが、次のような表示が規制されています。

①優良誤認表示

優良誤認表示とは、商品やサービスの品質・規格・その他の内容について、それが実際より著しく優良なものであるという誤解を招く表示をなすことを指します。

例:コシヒカリを使用していないのに、「コシヒカリ使用」との表示をする、具体的な調査を行わず、「満足度No1」との表示をする、合格実績を偽る等

②有利誤認表示

有利誤認表示とは、商品やサービスの価格・取引条件が実際のそれよりも著しく有利であるという誤解を招く表示をいいます。

例:「今だけ◯円!」としているが、実際は常時その値段である場合、「独自のサービス」としているが、同業他社も同様のサービスをしている場合、「セット売りでお得」としているが、バラ売りの合計額と同じ場合等

③その他誤認されるおそれのある表示

その他誤認されるおそれのある表示とは、優良誤認表示及び有利誤認表示以外のもので、消費者に誤解を与える表示をいいます。

例:賃貸できない物件をサイトに載せ、問い合わせをしてきた顧客に別の物件を勧める、商品の原産国を明示してはいないが、原産国ではない国旗のマークを記載している等

訴求力を失わず、かつ広告規制に違反しない広告を作成するには微妙なさじ加減が必要です。

当事務所では、適法で訴求力のある広告をアドバイスさせていただきます。

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