お金

交通事故では様々な損害が発生します。

事故に遭った被害者の治療費や慰謝料、休業損害などは一般的に認められる損害ですが、これらは全て事故に遭った被害者に生じた損害です。

では、被害者が交通事故に遭ったために、被害者が勤める企業に損害が生じた場合は加害者に損害賠償請求できるでしょうか。

今回のコラムでは、交通事故で問題になる企業の損害についてご紹介したいと思います。

一般の従業員が交通事故に遭った場合

従業員が交通事故で怪我をして休業した場合、その従業員は、加害者に対し、休業したために支給されなかった給与相当額を請求することができます。

では、次の例のように、従業員が休業したことで会社の売上が減少してしまった場合、会社は加害者に対して減少した分の売上相当額を請求することができるのでしょうか

例:営業を担当していた従業員が、交通事故で大怪我をして入院

被害者である従業員が担当する営業エリアは、この従業員を気に入って取引してくれている顧客が多かったため、この従業員が休業した後は他の従業員に代わりに担当させたものの、結局、取引量を減らされたり他社に切り替えられたりしてしまった。その結果、このエリアの売上が激減してしまった。

この場合、企業に生じた「売上の減少」は会社の損害になります。

しかし、この損害を加害者に賠償させることは非常に困難です。

なぜかというと、裁判所が上記のような会社の損害を加害者に賠償させるという判決をなかなか出さないためです。

裁判所は、企業は様々なリスクを想定して営業活動すべきである、仮に従業員が事故や病気などで休業したとしても営業に支障が出ないように事前対策をとっておくべきであるなどとして、損害賠償請求を認めるべきではない(事故と企業の損害に因果関係がない)と判断するのです。

代表取締役社長などの会社役員

次に、社長などの会社役員が交通事故で休業した場合はどうでしょうか。

会社役員も給与所得者(役員報酬)になるのですが、役員報酬は休業しても支払われ続けるのが原則です。これは、一度決定された役員報酬は減額の手続(株主総会決議など)をとらなければ減額されないためです。

①役員報酬が減額されている場合

減額の手続を取り、被害者の収入が減少しているときは、被害者の休業損害として賠償が認められます。

②役員報酬が減額されていない場合

役員の任期途中で役員報酬を減額すると、税務上の問題も出てきますので、役員が休業していても役員報酬を減額しない企業が一定数あります。

この場合では、被害者である役員に収入の減少がありませんので、被害者の休業損害は生じません。

もっとも、役員が休業し、任務を果たしていないにもかかわらず、役員報酬を支払い続けた企業には損害が発生しています。

このため、裁判所も役員報酬のうち、役員の労務提供の対価として支払われる部分(つまり、会社利益の配当と考えられる部分は除かれます)について損害賠償を認める傾向です。

③会社役員の休業で企業の売上が減少している場合

これも企業の損害となります。

そして、限定的なものではありますが、裁判所は損害賠償を認めることがあります。

損害賠償が認められる条件として会社という法人の体裁はとっているものの、実質的には個人事業主と大差のない小規模な企業であり、役員の休業が企業に大きな影響を与える場合です。

判断基準には株主総会の開催の有無や、役員の人数などがあります。

このように、交通事故で企業の構成員が被害に遭い、結果として企業に損害が生じている場合、損害賠償請求には高度な法的判断、証拠収集が必要になってきます

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