2018年7月に健康増進法が改正され、2020年4月1日から全面施行されます。
2020年の東京オリンピック・パラリンピックにより外国人旅行者が増えることが見込まれるなか、受動喫煙を防止することが本改正の趣旨です。
具体的には、
- 「望まない受動喫煙」をなくすこと
- 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮すること
- 施設の類型・場所ごとに対策を実施すること
の3つが狙いです。
この改正は喫煙者にとって影響の大きいものですが、同時に事業者側にとっても対応が必要なものとなっています。
この記事では、今回の法改正の趣旨と職場における喫煙規制について解説いたします。
法改正の内容
施設により規制内容が異なる
今回の改正法においては、禁煙措置の対象となる施設が「第一種施設」と「第二種施設」の2つに分類されています。
学校、病院、児童福祉施設、行政機関などの「第一種施設」では、2019年7月1日から敷地内禁煙とされます。
屋外であれば受動喫煙を防止するために必要な措置を取った喫煙所を設置可能ですが、喫煙所内には従業員であっても20歳未満の者を入室させることはできません。
飲食店、ホテル、鉄道、事務所、工場、国会、裁判所など「第二種施設」では、2020年4月1日から原則として屋内禁煙とされます。
第一種施設では屋外にしか喫煙所を設置することができませんが、第二種施設においては屋内に喫煙所を設置することができます。
喫煙所内には従業員であっても20歳未満の者を入室させることはできず、喫煙所内の飲食も禁止です。
近年、増加している加熱式タバコについても同様に規制の対象になりますが、加熱式タバコ専用の喫煙所では中で飲食可能とされています。
違反時の罰則
喫煙禁止場所への灰皿等の設置や、喫煙室へ20歳未満のものを立ち入らせる等の健康増進法違反行為については、都道府県知事等によって指導がなされます。
それでも改善が見られない場合は勧告、命令、事業者名の公表と段階を踏んだ後、最終的には50万円以下の過料が課されることとされています。
就業規則で喫煙を制限できる?
全面禁止とする大手企業も
このように、公共の場での喫煙を規制する流れはますます強くなっています。
会社経営においても、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え戦略的に実践する「健康経営」の概念を経済産業省が提言するなど、健康管理への取り組みが着目されています。
喫煙は従業員の健康を損なうばかりか、職場環境を悪化させ、モチベーションの低下や離職の増加につながる可能性もあります。
では、就業規則に喫煙を禁止する規程を設けることは可能なのでしょうか。
結論からいえば、可能です。
事実、リコーグループは2015年に社内での喫煙および就業時間内の喫煙を全面的に禁止したと発表しています。
注意すべき点
もっとも喫煙者が多い職場などでは反発も予想されますので、対象範囲を絞って段階的に禁煙化を進めたり、産業医の指導のもと禁煙支援の体制を整えるなどの配慮が必要でしょう。
また、既に就業規則に喫煙に関する定めがあるような場合は、全面禁煙化とすることが就業規則の不利益変更に該当する可能性があります。
そのような場合には労働者の個別の同意をとるか、就業規則の不利益変更に関する労働契約法の要件を充たす必要があります。
最後に
禁煙は全世界的なトレンドであるため、この流れは止まらないと思われます。
飲食店、病院、ホテルなどを経営している方はもちろん、あらゆる企業が職場環境の改善を検討することを求められているといってもよいでしょう。
これを機会に禁煙措置について再考されてみてはいかがでしょうか。