台風の季節が近づいてきました。
台風などの自然災害が発生したとき、会社として緊急の対応をしなければいけないケースが多々あります。
「台風が接近していたので、会社に出社しないように従業員に命じた。」
「帰宅できなくなるおそれがあるため、午前で会社を閉めて従業員を帰宅させた。」
などです。
「予報では台風は直撃しなさそうだが、もしかしたら進路が変わるかもしれない。」
「JRは止まりそうだが、地下鉄は大丈夫そう。」
「家が近い従業員は出社できるのではないか。」
「出社の可否は自己申告制にしたいが、従業員が遠慮して自発的には言い出さない。」
などと悩まれる場合もあるかもしれません。
ルールの設定を
会社が一定の規模となると、自然災害が発生したときのルールを設けることが必要になります。
たとえば「警報が〇時までに解除されれば通常どおりとする」といった基準を設けることが考えられます。
緊急連絡網や判断権者を決めておき、それを事前に従業員に周知しておくことも重要です。
賃金は?
自然災害が発生したときは従業員の安全性を第一に考慮すべきですが、経営者としては、賃金の支払いも気になるところです。
単に1日分の支払いだけの問題ではなく、それが今後の運用等に影響を及ぼすこともありえます。
自然災害により従業員が業務できない場合、「ノーワークノーペイの原則」が適用されて給与の支払い義務が生じないのが原則です。
しかし、無理に出社して怪我をしたり、帰宅できなかったりなどした場合には、会社の責任が問われることもありえます。
そこで、「ノーワークノーペイの原則」を若干緩やかに運用したり、在宅での勤務が可能な場合には在宅勤務ができるようにしておくことも検討すべきかと思われます。