2020年4月から民事執行法が一部改正されます。
財産開示手続や第三者からの情報取得手続が改められ、債権回収の手続において債権者側にとって便利な制度が新設されます。
今回は、強制執行を行うときの手続を確認するとともに、法改正の内容と予想される影響について解説いたします。
強制執行の手続
強制執行とは
取引先が売掛金を任意に支払ってくれないようなときは、裁判所に訴訟を提起して判決をとり、相手方の財産から強制的に回収する方法があります。
これを「強制執行」といいます。
強制執行を行うために重要になるのが、相手方(債務者)の財産状況を把握することです。
なぜなら、強制執行を行うためには、申立ての時点で「執行の対象となる財産はこれこれである」と財産を特定する必要があるからです。
裁判所が債務者の預貯金や不動産を探し出してくれるわけではありません。
どのように特定する?
特定の方法は財産の種類によって異なります。
預貯金を差し押さえようとする場合には、債務者の預貯金を取り扱う金融機関名・支店等を特定する必要があります。
土地・建物など不動産から回収しようとするためには、その不動産がどこにあるかを把握する必要があります。
執行の対象が自動車のような動産である場合は、動産の所在場所の特定が必要です。
財産開示手続
債務者の財産がわからないときは?
強制執行を行うためには財産の特定が必要だとご説明しましたが、債務者がどのような財産を有しているかわからないケースは多々あります。
債務者がわざわざ自身の財産状況を教えてくれればよいですが、そのようなことはあまり期待できません。
そこで、債務者に自身の財産状況を開示させる法的な手続が用意されています。
これが「財産開示手続」です。
財産開示手続とは
財産開示手続は、債権者のために、債務者がどこにどういう財産をもっているかを明らかにさせる制度です。
具体的には、裁判所が債務者を呼び出し、自身の財産に関する情報を陳述させる手続が行われます。
ところが、財産開示期日に債務者が正当な理由もなしに出頭しなかったり、虚偽の陳述をしたりしても、債務者に科される制裁は30万円以下の過料にとどまり、その強制力に疑問がありました。
法改正の内容
罰則の強化
今回の改正により、違反に対する制裁が強化され、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑罰が科されるようになりました。
これにより、制裁をおそれた債務者が進んで自身の財産情報を開示することも期待できます。
第三者からの情報取得手続きの新設
しかし、これだけでは財産状況の取得方法としてまだ限界があります。
そこで、今回の改正により、債務者以外の第三者から債務者の財産に関する情報を得ることができる手続が新設されました。
確定判決等を有する者は、裁判所に申立てを行うことにより、
- 預貯金等については金融機関に対し、
- 不動産については登記所に対し、
- 勤務先(給与債権に関する情報)については市町村等に対し、
債務者に関する情報のうち強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができるようになりました。
ただし、3については申立てをなすことができる債権者が限定されており、養育費等の扶養義務に関する請求権を有する債権者と人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみが対象となっています(企業の債権回収とは関係がありませんが、これにより、離婚後の養育費が支払われないときなどに給与を差押えることが容易になります。)
このように、債務者の財産状況に関する情報源が第三者にまで拡大されたことで、情報の取得のしやすさは飛躍的に向上したといえるでしょう。
最後に
今回の改正は、原則として、2020年4月1日から施行されます。
この改正により、強制執行の実効性が高まり、これまで横行していた債務者による「逃げ得」が抑止されることが期待されています。
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