弁護士吉原

新型コロナ感染拡大の影響により、リモートワークを導入している企業も多いかと思います。

リモートワークに欠かせないのが「Zoom」などのテレビ会議ツールです。

ところが、テレビ会議の普及により新たな労務管理上の問題が生じており、「リモハラ(リモートワーク・ハラスメント)」という言葉も聞かれるようになっています。

今回はテレビ会議にまつわる疑問にQ&A形式で回答いたします。

顔出しNG

従業員Aは、テレビ会議のとき常にカメラをオフにして自分の姿が映らないようにしている。

声は聞こえるので会議を遂行するうえで別段支障はないが、会社はAに対してカメラをオンにするよう指示できるだろうか?

もともとテレビ会議は対面による会議を代替するものですし、表情が見えるようにすることで会話を円滑にする必要性・合理性は認められます。

ですので、カメラをオンにするようAに指示することは問題ないでしょう

ただし、次の項目でご説明するようにプライバシー保護の観点から配慮が必要となります。

バーチャル背景

従業員Bは、テレビ会議の際に「電波少年」や「徹子の部屋」の画像をバーチャル背景として設定し、他の社員の笑いを取ろうとしている。

会議の緊張感がなくなるので、バーチャル背景の設定をやめさせるようBに指示することはできるだろうか?

業務と関係がなく、他の従業員の集中力を削ぐような画像を表示させている場合には、これをやめさせるように指示することに問題はありません。

ただし、カメラをオンにすれば従業員の自室など私的な空間も映ってしまう可能性があることから、プライバシーに対する配慮も同時に必要となります。

そこで、バーチャル背景の使用を許可(あるいは推奨)しつつ、使用する画像はシンプルなものにするように指示するのがよいでしょう。

これを機に企業ロゴやキャッチコピーなどが入ったバーチャル背景を作成してみてはいかがでしょうか。

テレビ会議の身だしなみ

従業員Cは、いつもぼさぼさの髪の毛とパジャマ姿のまま所内のテレビ会議に参加している。

お客さんの目にはつかないとはいえ、あまりにみっともない。

会社は常識的な恰好で参加するようCに指示できるだろうか?

会社が従業員の服装や髪型を制限できるかについてはいくつか判例がありますが、一般的には企業の円滑な運営上必要かつ合理的な範囲内であれば認められると考えられています。

テレビ会議に参加する場合であっても、企業内秩序の維持・確保の観点から、通常の出勤時と同様の身だしなみを求めることには合理性が認められるでしょう。

ただし、身だしなみについて業務指示を行うためには就業規則等に根拠となる服務規律があることが必要となります。

テレワーク規程などを別途作成してその中に規定を設けることも可能です。

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