削除請求とは何ですか?

削除請求は、サイトの管理者や投稿者本人など投稿を削除する権限を有する者に対して、交渉または裁判手続により削除を求める手続です。

サイトの運営ルールである規約やガイドライン、あるいは刑法その他の法令に違反していることを理由に削除を求めることができます。

削除の請求は誰に対して行うのですか?

サイト管理者、サーバー管理者、投稿者本人に対して行うことができます。

事案によりますが、弊所では、まずはサイト管理者への任意削除をお勧めすることが多いです。

サーバー管理者にはそもそも削除権限がない場合があるからです。

また、投稿者本人への請求は、投稿者が特定できていない場合に発信者情報開示請求という裁判上の手続を踏まなければならず、二度手間になることがあります。

もっとも、サイト管理者に直接削除請求をするはと、かえって炎上を招いてしまうなどリスクが高いことがあるので注意が必要です。

たとえば個人が運営するサイトで誹謗中傷がされている場合です。

この場合は、最初からサーバー管理者に対して削除請求を行うこともあります。

このように、誰に対して削除請求を行うべきかは事案によって異なるため、弁護士が詳しくご事情を伺った上で方針をご説明しております。

任意での削除にはどれくらいの時間がかかるのですか?

サイト管理者によりますが、Googleクチコミの場合通常は削除申請を送ってから1か月程度で最初の回答が届きます。

そこで「投稿を削除します」という回答がされることもあれば、追加の主張や資料提出を求められることもあります。

後者の場合、任意で削除されるか否かがわかるするまでさらに1~2か月かかります。

削除での申請に当たり、何をすればいいのですか?

弁護士が削除の見込みがあるか判断するためには、投稿の具体的内容や、どのサイトに投稿がされたかといった情報が必要です。

そこで、問題となる投稿やURLのスクリーンショットを撮って証拠を残していただくようお願いしています。

スクリーンショットを撮っていただくのは、投稿者が自ら投稿を削除したときに証拠が消えてしまうのを防ぐ意味もあります。

また、ネットに投稿された内容と事実に相違があるか、どのような経緯で投稿がされたのか、投稿者に心当たりがあるかといった情報も重要です。

そこで、これらの事実関係をメモに残していただくと弁護士とのご相談がスムーズに進みます。

削除の申請をした後は何をすればいいですか?

まずは申請した相手方からの回答を待ち、相手方から追加の資料の提出を求められた場合はそれに応じます。

しかし、任意での削除請求では、相手方が申請を無視して回答をしてこないこともあります。

このような場合は、サーバー管理者に対する任意の削除請求を検討します。

一定の期間が経過してもサイト管理者が反応してこない場合や、サーバー管理者に対する任意の削除請求を行ったとしても削除が難しい場合は、裁判手続など別の手段を検討します。

裁判所への削除仮処分も見込みが薄い場合は、削除以外の方法で解決する選択肢もあります。

詳細は、こちらをご参照ください。

投稿者本人への削除請求は可能ですか?

グーグルのクチコミのように投稿者が自らの投稿を削除できる場合は、投稿者本人への削除請求も検討すべきです。

ただし、投稿者本人への請求は、その人が投稿者であるという確証があることが前提となります。

人違いで通知を送ってしまったり、証拠が不十分であるにもかかわらず通知を送ると、逆に損害賠償請求をされたり、さらなる投稿を誘引するリスクがあります。

投稿者が確定できていない場合には、発信者情報開示請求などにより事前に投稿者を特定することが必要です。

また、5ちゃんねる(旧:2ちゃんねる)のようにサイトが投稿者本人の削除権限を認めていない場合もあります。

このような場合はサイト管理者やサーバー管理者への削除申請を行う必要があります。

違法な投稿により権利が侵害され、損害(営業上の損害や精神的な損害を含みます)が生じていれば損害賠償請求も可能です。

発信者情報開示請求とは何ですか?

発信者情報開示請求は、違法な投稿を行った投稿者を特定するための手続です。

インターネット上の投稿は多くの場合匿名で行われるため、投稿者に対して削除請求や損害賠償請求をする場合、事前に投稿者の氏名や住所を特定する必要があります。

インターネット接続サービスを提供する事業者であるプロバイダに対してプロバイダ責任制限法に基づき情報の開示を求める必要があります。

そこで、まずはコンテンツプロバイダに対して必要情報の開示を求め、この情報を元にインターネットサービスプロバイダに氏名や住所などの開示を求めます。

どのようなサイトが削除請求や発信者情報開示請求の対象となりますか?

Googleのレビュー、TwitterやFacebookなどのSNS、5ちゃんねる(2ちゃんねる)や爆サイなどの匿名掲示板、クチコミサイト、個人ブログなど、インターネット上で誹謗中傷が公開されていれば削除請求の対象となります。

削除請求や発信者情報開示請求は自分でもできるのですか?

自分で行うこともできますが、弁護士に依頼した方がより確実に削除することができます。

サイト管理者やサーバー管理者に削除請求を行うときに重要なのは、問題となっている投稿がサイトのポリシーや法令に違反することを論理的に説明することです。

弁護士であれば、法的な見解を踏まえた上でその投稿が削除されるべき理由を主張することが可能です。

また、直接交渉接触するときのリスクやアプローチ方法や、どのような手段で削除を目指すべきかなど、削除請求を進めるうえでの戦略についてアドバイスを行うことができます。

したがって、法律の専門家であり、インターネットの誹謗中傷に関するノウハウを有する弁護士に依頼するのが最善の方法です。

なお、削除請求や発信者情報開示請求を本人の代理で行うことは弁護士以外には認められていませんので、弁護士資格を有していない悪質な業者には十分注意する必要があります。

着手金と報酬は何が違うのですか?

着手金とは、弁護士にご依頼いただく際にお支払いいただく費用です。

報酬とは、削除や発信者情報の開示に成功したときにお支払いいただく費用です。

逆SEOとは何ですか?

逆SEOとは、誹謗中傷が投稿されたページを目立たせなくするための対策をいいます。

削除が難しい場合であっても、逆SEOを行うことにより誹謗中傷による被害を最小限に抑えることができます。

弊所では、関連会社である株式会社タクミに所属する技術部門の専門スタッフが逆SEOを行い、法的な対応との相乗効果により問題を解決することができます。

  • 荒木俊太弁護士
  • この記事を書いた弁護士

    荒木 俊太(あらき しゅんた)
    たくみ法律事務所 福岡オフィス所属
    佐賀県神崎郡出身。九州大学法学部、九州大学法科大学院を経て、弁護士登録。運送業者を始めとする複数の企業を顧問弁護士として支援し、労災、問題社員、誹謗中傷など、中小企業を取り巻く法律問題に幅広く関与。

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