2022年6月13日、「侮辱罪」を厳罰化する改正刑法が参議院本会議で可決・成立しました。
インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けた改正です。
この記事では、今回の改正の背景や内容、またネット上で侮辱されたらどうしたらいいのかについて説明します。
改正の背景と改正内容
木村花さんの件
2020年に女子プロレスラーがSNSで中傷されたことを苦に自ら命を絶ったことは、記憶に新しい方も多いでしょう。
この件がきっかけとなって見直しの議論が拡大し、今回の改正にもつながりました。
何が変わったのか
現行法(2022年7月現在)では、侮辱罪の刑罰は拘留又は科料とされています。
つまり、30日未満の間刑務所等に入るか、1万円未満のお金を払うか、ということです。
今回の改正案では、侮辱罪の罰則が大幅に強化され、「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」に引き上げられることになります。
懲役刑が導入されたことの影響
今回の改正は、単に侮辱罪の刑罰が重くなったというだけではありません。
懲役刑が導入されたということは、侮辱罪で逮捕されて起訴される可能性が高くなったことを意味します。
現在の法律では、被疑者・被告人が定まった住居を有しない場合、または正当な理由がなく出頭要請に応じない場合でなければ、逮捕されません。
しかし、改正法では、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある時に逮捕が可能になります。
また、侮辱罪はこれまでどちらかというと軽微な罪だったため、捜査機関も証拠を集めて立件することに消極的になりがちでした。
今回の改正で捜査機関が動きやすくなり、投稿を特定するためのハードルが下がります。
捜査機関が侮辱罪の操作・立件に積極的になれば、捜査機関で投稿者を特定した上で損害賠償請求を求めることも可能になります。
さらに、懲役刑が加わったことに伴って時効が1年から3年に引きあがります。
誹謗中傷の被害者にとっては時間的に猶予ができますし、捜査機関も逮捕して証拠も集めやすくなりました。
侮辱罪とは
そもそも侮辱罪とはどのような罪なのでしょうか?
ごく簡単にいうと、みんなの前で人の悪口をいうと侮辱罪に当たります。
具体例(ネット上の事例)
たとえば、Twitterで、「Aさんはバカで仕事ができない」と投稿するとします。
Twitterという「みんなの前」で、バカで仕事ができないという「人の悪口」を言っており、侮辱罪に当たります。
名誉棄損罪との違い
名誉棄損罪との違いは、事実を適示しているかどうかです。
たとえば、「Aさんは分数の計算もできない、バカで仕事ができない」という投稿だと、「分数の計算もできない」というのは事実に当たるので、侮辱罪ではなく名誉毀損罪に当たります。
ネット上で侮辱されたらどうする?
ネット上で誹謗中傷をされたときの解決手段として、削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求があります。
削除請求
投稿されたサイトの管理者や裁判所に削除を求める方法です。
発信者情報開示請求
法的手段により投稿者を特定する方法です。
この請求は、ログという、投稿者の氏名や住所を特定するための記録の保存期間が限られていることから、投稿から一定期間以内に行う必要があります。
損害賠償請求
投稿者を特定できていれば、民事での損害賠償請求を求めて裁判外で交渉し、交渉がまとまらなければ裁判を起こすこともできます。
最後に
侮辱罪が厳罰化されたことから、これまで以上に警察が侮辱罪について積極的に動くようになる可能性があります。
しかし、必ず警察が動くわけではありませんし、警察が動けば問題が全て解決するわけではありません。
インターネット上に投稿が残る限り、悪評は広まり続けますし、スクリーンショットやシェア機能により拡散されて、被害がさらに拡大するおそれもあります。
被害を食い止めるためには、できるだけ早く投稿の削除や投稿者の特定などの法的措置をとる必要があります。
法人・個人事業主からのご相談は、相談料無料で承っております。
ネット上で侮辱するような投稿がされてお困りのときは、ぜひ弁護士にご相談ください。