弁護士小林

ホームページ制作の依頼を受けているクライアント様から薬機法のチェックを頼まれたが、どう対処して良いか分からない

このようなことでお困りのIT企業様、ホームページ制作会社様はいらっしゃいませんでしょうか?

薬機法(旧:薬事法)は化粧品や健康食品の広告を規制する法律です。

化粧品や健康食品の販売を目的とするLP(ランディングページ)やホームページも当然ながら広告に該当し、薬機法の規制対象となります。

薬機法は近年課徴金制度が導入されるなど規制が厳しくなっており、クライアントの問題意識も高まっています

当然、ホームページ制作会社をはじめとしたIT企業としても留意すべき問題です。

ホームページ制作でIT企業が注意すべき点

薬機法に違反する可能性があるのはテキストに限らず、バナーやキャッチコピーを含めたコンテンツ全体をチェックする必要があります。

特に、顧客の体験談を「お客様の声」として公開する場合は注意が必要です。

顧客のコメントに医薬品的な効果効能に言及する表現が含まれていると薬機法に抵触しますので、そのまま引用するのではなく、表現をチェックして適切な形に修正した上で公開する必要があります。

薬機法だけでなく、景表法や健康増進法など広告に関する他の法律に違反していないかもチェックする必要があります。

たくみ法律事務所にお任せください

たくみ法律事務所は薬機法を含むIT企業様の広告のリーガルチェックについて豊富な実績を有しています

継続的にチェックの必要性が生じるIT企業様の場合には、顧問契約を締結していただくことで毎月定額の費用でチェックをご依頼いただけます。

スピーディな対応を実現するため、チャットツール(Chatworkなど)やオンラインストレージサービス(Google Drive、Box)を活用しており、IT企業様には大変ご好評をいただいております。

また、弊所にはホームページ制作を専門とするスタッフが所属していますので、薬機法に関連するホームページやLPの制作そのものを外注していただくことも可能です。

薬機法チェックでお困りのIT企業様、ホームページ制作業者様は、どうぞお気軽にたくみ法律事務所にご相談ください。

顧問先インタビュー

弊所に薬機法のリーガルチェックをご依頼いただいているIT企業様のインタビュー記事です。どうぞこちらもご覧ください。

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