弁護士荒木俊太

2022年10月、改正プロバイダ責任制限法が施行されました。

今回の改正は、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを受け、誹謗中傷の被害者の権利救済を図ることを目的としています。

この記事では、改正の趣旨や内容、そして今回の改正によって誹謗中傷対策がどのように変わるのか解説いたします。

改正の理由

プロバイダー責任制限法(以下、「プロ責法」といいます。)は、その名の通り、プロバイダーの損害賠償責任の制限と、発信者情報の開示の手続を定めた法律です。

2000年の成立当初はわずか4条しかない法律でしたが、従来のプロ責法には、誹謗中傷の被害者の権利救済を実現しにくいという問題がありました。

特に、誹謗中傷の投稿者の特定(発信者情報開示)に関しては、方法が限定的すぎる上に、たとえ要件を満たしていたとしても、費用面との関係や投稿者情報(通信ログ)が短時間で消えてしまうこととの関係で、あきらめざるを得ない場面が多い、との批判がありました。

一方で、近年では、木村花さんの事件をはじめとして、誹謗中傷に関する事件が大きく取り上げられるようになり、誹謗中傷が社会問題化していることが広く認識されるに至っています。

このような背景があり、誹謗中傷の被害者の権利救済を図るべきだとの声が高まった結果、今回の改正が実現されました。

特定発信者情報(ログイン情報等)の開示根拠を明文化

弁護士吉原

プロ責法の成立当初、インターネット上の誹謗中傷と言えば、誰もが自由に書き込める掲示板上のものが代表的でした。

しかし、近年では、インターネット上で書き込む際、電話番号など特定の情報を用いてログインする必要のあるサイト(GoogleクチコミやTwitterなど)が増えています。

従来のプロ責法上、発信者情報開示の対象は、あくまで誹謗中傷の投稿自体に関する情報であり、同サイトへのログイン情報は、たとえ同一アカウントによりなされたものであっても開示の対象ではありませんでした。

しかし、サイトによっては、各投稿自体の通信ログを保存していない(ログイン時の通信ログはのみ保存している)場合もあり、誹謗中傷の投稿自体に関する情報を開示できないこともありました。

今回の改正では、「特定発信者情報」というカテゴリーが創設され、誹謗中傷の投稿と同一アカウントによる同サイトへのログイン情報が、開示の対象となりました

たとえば、Twitterにログインしたうえで書き込みがなされた場合、改正前は同書き込み自体にかかる通信情報のみが明文上の開示対象となっていました。

改正後は、同書き込みがなされる直前のログイン行為についての通信情報も、(一定の要件があるものの)開示の対象となりました。

これにより、誹謗中傷時の投稿自体に関する情報から発信者を特定できない(そもそも開示できない)場合でも、同一アカウントのログインにかかる情報の開示を求めるという新たなアプローチが可能になりました。

新たな非訟手続(開示命令、提供命令、削除禁止命令)の創設

今回の改正の一番の特徴は、非訟手続(判決によらない簡易な手続)による開示請求手続等が創設され、この手続きも選択できるようになったことです。

従来の開示手続き

相談

従来の開示請求では、①まず投稿が送信された側のプロバイダー(Twitter、Googleクチコミなど。「コンテンツプロバイダー」といいます。)に対して誹謗中傷の投稿にかかるIPアドレスの開示を求め、②そのIPアドレスを基に、投稿を送信した側のプロバイダー(プララ、@nifityなど。アクセスプロバイダーと言います。)へ投稿者の情報開示請求を行う必要がありました(※実際の請求先はプロバイダを管理しているNTTドコモなどの通信事業者)。

たとえば、Twitterへの投稿の発信者を特定する場合、①まずはTwitterに対して投稿にかかるIPアドレス等の開示を求め、②そのIPアドレスを基にプララ(を管理するNTTドコモ)等に対して投稿者の情報(住所、氏名など)の開示を求める必要がありました。

2回の裁判手続が必要でしたので、特定までに半年以上かかったり、費用が数十万にのぼることも珍しくありませんでした

また、発信者を特定するための通信ログの保存期間との関係で、投稿からおよそ6か月以内(アクセスプロバイダーによっては3か月以内)に②の手続きに入らなければいけませんでした。

つまり、投稿から時間が経ってしまい通信ログの保存期間にそもそも間に合わないケースや、間に合うとしても、2回の裁判費用を支払えなくてあきらめるケースがほとんどでした。

改正後の開示手続

時間

今回の改正では、開示命令、提供命令及び消去禁止命令の申立てという非訟手続が創設されました

これらの申し立てを組み合わせることで、1つの手続きの中で情報開示と情報の保全を迅速に行うことが可能になりました。

これにより、通信ログの保存期間に間に合わないケースを少なくし、裁判費用も1回で済むので抑えることができます。

開示命令

今回の改正により、誹謗中傷の被害者は、裁判所に対して、コンテンツプロバイダー(及びアクセスプロバイダー)への発信者情報(主にIPアドレス)の開示命令を出すよう申し立てる(「決定」を求める)ことが可能になりました(※「決定」とは、判決を求める通常の裁判手続きとは異なる、簡易迅速な判断が得られる手続きです。)

提供命令・消去禁止命令

この2つの手続きにより、発信者情報開示手続の最大の問題であった時間的制約(通信ログの保存期間との関係)が大きく解消されることが期待されます。

提供命令とは、①アクセスプロバイダーの名称等を誹謗中傷の被害者に提供するとともに、②コンテンツプロバイダーが保有する権利侵害情報をアクセスプロバイダーに提供させる命令です。

上記Twitterの例でいえば、①被害者は、NTTドコモなどのアクセスプロバイダーを管理する通信事業者の名称等を知ることができ、②Twitterが保有している投稿者のIPアドレス等の情報を、NTTドコモに提供させることができます。

消去禁止命令とは、アクセスプロバイダーに対して、コンテンツプロバイダーから提供された発信者情報にかかる、自身の保有する発信者情報(権利侵害に関係するもの)の消去を禁止する命令です。

たとえば、TwitterからNTTドコモにIPアドレス等が提供され、NTTドコモ側が投稿者の住所・氏名等を保有していた場合、消去禁止命令により、その情報等の消去を禁止することができます。

この2つの命令を、開示命令と同時並行で申し立てることにより、アクセスプロバイダーが保有する通信ログを早期に保全することができます

また、提供命令によりアクセスプロバイダーの名称が分かれば、被害者は直接に(コンテンツプロバイダーからのIPアドレス開示を待つことなく)、アクセスプロバイダーへの開示命令を申し立てることができます。

改正の影響

従前は、コンテンツプロバイダーからのIPアドレス開示を待ってから、アクセスプロバイダーへの情報開示手続を行う必要があり、この間にアクセスプロバイダーのログの保存期間が過ぎてしまう事態も珍しくありませんでした。

しかし、今回の開示命令、提供命令及び消去禁止命令の創設により、そのような事態を回避することができ、時間的制約により情報開示手続をあきらめなければならない場面は大きく減少するでしょう。

誹謗中傷の書き込みをされた時にすべきこと

証拠保全

誹謗中傷は、個人にとってはその名誉や感情を大きく侵害される許しがたい行為であり、法人にとっては経営・採用活動等にとって致命的ともなりうる重大な問題ですので、適切に対応をしていくことが重要です。

書き込みがなされたときの初動として重要なのは、まず証拠の保全です。

書き込みのスクリーンショットを取るなどして、書き込み内容を保全するとともに、その内容に心当たりがない場合には、それが事実でないことを示す証拠を集めることが重要となります。

弁護士への相談

誹謗中傷の被害に遭ったときには、投稿の削除を求めるのか、発信者情報の開示を求めるのか、また誰にどのように求めるのかなど、今後の対応の道筋を考える必要があります。

そのためには、今回のプロ責法の改正内容や削除請求の手続に関する専門知識が必要ですが、一般の方が自力でこれらの情報を調べて対処するのは限界があります。

そこで、削除分野に精通している弁護士に相談することが重要です。

弁護士に相談すれば、そもそもどのような手続きがあるのか、どの手続を選ぶべきなのか、費用や期間はどのくらいかかるのかなどの説明を聞くことができ、煩わしい手続を一任することもできます。

インターネット上の誹謗中傷は、対応を誤ると更なる悪質な書き込みや炎上にもつながりかねない危険をはらんでいます。

自力で対応しようとせず、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

  • 荒木俊太弁護士
  • この記事を書いた弁護士

    荒木 俊太(あらき しゅんた)
    たくみ法律事務所 福岡オフィス所属
    佐賀県神崎郡出身。九州大学法学部、九州大学法科大学院を経て、弁護士登録。運送業者を始めとする複数の企業を顧問弁護士として支援し、労災、問題社員、誹謗中傷など、中小企業を取り巻く法律問題に幅広く関与。

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