次のいずれかに該当する企業は、今すぐに見直し・確認が必要です。
- 顧客との取引時に(連帯)保証を取っている
- 採用時に身元保証書を取っている
120年ぶりの大改正
2020年4月1日に改正民法(債権法)が施行されます。
民法が明治29年に制定されて以来、120年ぶりの大幅な改正になります。
民法(債権法)とは、主に取引に関する一般的ルールを定めたもので、企業間取引も当然そのルールを前提に運用されています。
今後の連載で改正テーマごとに取り上げていきたいと思います。
今回は、特に実務に影響の大きい「保証」に関する改正についてご説明します。
何が変わる?
根保証とは
顧客との取引において、(連帯)保証を取ることも多いと思います。
顧客の支払い能力に不安がある場合に、担保として顧客の代表者個人や親族などに請求することで未回収を防ぐためです。
(連帯)保証には、保証額があらかじめ合意されるものもありますが、請求されるまで保証額が確定しないものもあります。
売買基本契約や不動産賃貸借契約などの継続的な取引では、契約時に負担する債務が特定されていないことがあるためです。
このように金額の限度を定めないで保証することを「根保証(ねほしょう)」といいます。
たとえば、不動産賃貸借契約では、
第◯条(連帯保証)
連帯保証人は、主債務者と連帯して、本契約から生じる主債務者の一切の債務を負担するものとする。
などと規定されることがあります。
改正内容
今回の改正民法により、このような連帯保証契約は無効となります(個人の場合)。
それは、改正民法により、個人が根保証をする場合、極度額(限度額)を定めなければならないとされるためです。
つまり、
第◯条(連帯保証)
連帯保証人は、金◯◯万円を限度として、主債務者と連帯して、本契約から生じる主債務者の一切の債務を負担するものとする。
という条項に修正する必要があります。
なお、この極度額規制は貸金の根保証契約には従前から定められていましたが、保証人の保護のため全ての債務の根保証契約に拡大されました。
修正しないとどうなる?
この修正を行わないでいると、主債務者が支払いを滞った場合に連帯保証人に請求をしても、連帯保証人から「無効である」と主張され、債権を回収できないというリスクが発生します。
なお、この極度額は、可能な限り明確に定めなければならないとされています。
たとえば、「○○円及び原状回復費用を限度として」などという定め方は無効となる可能性があります。
極度額は実際にどの程度の債務が発生するのかを見積もったうえで設定する必要があり、あまりに現実的ではない極度額は無効となる可能性がありますので、注意が必要です。
ちなみに、不動産賃貸借契約においては、国土交通省住宅局住宅総合整備課が、「極度額に関する参考資料」を公表しています。解決までにどの程度時間を要するかを基準とする極度額を定める際の参考資料として有用です。
身元保証
同様に、採用時の身元保証についても極度額を定めておく必要があります。
賃貸借の場合は極度額を比較的算定しやすいですが、身元保証では「会社に発生した損害を賠償する」といった内容になるため、金額の算定が難しい場合があります。
そのため、「給与の◯◯か月分」などといった定め方をするケースが多いです。
なお、身元保証については、「身元保証ニ関スル法律」という法律で、別途期間制限などの規制があるため、その点も踏まえて見直しが必要になります。
従前の契約も修正が必要か?
改正民法は4月1日に施行されますので、今回の規制が適用されるのは、基本的に2020年4月1日以降に締結した契約となります。
判断が難しいのは、更新条項が定められている契約です。
たとえば、改正前の2019年10月1日に1年間の契約期間で締結した契約について、改正後の2020年10月1日に自動で更新するという条項を定めている場合はどうなるのでしょうか。
微妙なケースも
保証契約はそれ単体で締結されることは少なく、なんらかの契約に付随して締結されることがほとんどです。
たとえば自動更新の賃貸借契約に付随する形で保証契約が締結された場合、賃貸借契約は更新時(上の例でいえば2020年10月1日)に合意があったと判断されます。
したがって、賃貸借契約については改正民法が適用されます。
しかし、それに付随する保証契約自体は、再度保証契約を締結したといった例外的な場合を除けば新たに保証契約を締結するものではありません。
そのため、保証契約には旧法の規定が適用されることとなります。
改正民法の規定が適用されるか、旧法の規定が適用されるかの判断は微妙なケースもありますので、悩まれた方はご相談ください。
最後に
今回ご説明した根保証の極度額に関する規制のほか、保証に関しては、個人根保証契約についての元本確定事由の規定など重要な改正が多いです。
保証に限らず、改正民法に対応している契約書なのかどうかの確認もしておりますので、ぜひご相談ください。