はじめに
フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が令和6年11月1日から施行されました。
近年、働き方の変化によって、雇用ではなくフリーランスを選択する人が増加しています。
また、副業が一般化したことで、正社員で働きつつ副業でフリーランスとして働く人も増えています。
フリーランスとしての働き方は、雇用にはない自由や高い報酬が見込めるため、働き手にとってもメリットのある働き方です。
一方で、企業や経営者にとっても社会保険料等の負担や労務管理の負担を抑えられるメリットがあります。
働き方の選択肢が増えることは、個人にとっても社会にとっても望ましい変化だと考えます。
フリーランス新法の背景
一方で、フリーランスには厳しさもあります。
自ら仕事を獲得しなければならない他、自らの責任で発注者から仕事を受注し、契約を締結しなければなりません。
しかも、雇用であれば労働関係法令による保護があったところ、フリーランス新法ができるまではフリーランスを保護する法律はほぼありませんでした。
このような状況下で、契約書がそもそも存在しない事例や約束した報酬が期限通りに支払われない問題、発注先から不当な嫌がらせやハラスメントなどを受けるといった問題が発生しました。
そこで、フリーランス保護のため、フリーランスを使用する事業者に対して給付内容の明示等を義務付けることなどを内容とするフリーランス新法が成立するに至りました。
フリーランス新法はどのような人に適用されるか?
適用対象となるフリーランス(特定受託事業者)
フリーランス新法では、保護の対象となるフリーランスを「特定受託事業者」と定義しています(法2条1項)。
特定受託事業者に該当するのは以下の条件を満たす人です。
- 1. 個人事業主で従業員を使用していない者
- 2. 法人で、代表者以外の役員がおらず、かつ従業員を使用していない者
重要なポイントは、従業員の有無です。副業としてフリーランス活動を行う場合でも、その個人事業において従業員を雇用していなければ特定受託事業者に該当します。
適用対象となる発注事業者(特定業務委託事業者)
フリーランス新法の適用対象となるのは、フリーランス(特定受託事業者)に業務を委託する全ての事業者で、「業務委託事業者」と定義されます。
もっとも、従業員を雇用しない事業者に課せられるのは新法のうち給付内容等の明示(法3条)のみです。
報酬の支払期日等の義務を課せられるのは、従業員を雇用する事業者で、「特定業務委託事業者」と定義されます。
適用対象となる取引
フリーランス新法の適用対象となる取引は、事業者からフリーランスに業務を委託する取引で、フリーランスに対して消費者から業務を委託する取引は適用対象となりません。
また、対象となるのは、業務の委託を目的とする取引で、商品の販売を目的とする売買取引には適用されません。
なお、フリーランス新法のうち多くの規定は、従業員を雇用する事業者のみに適用されますが、フリーランス同士の取引であっても給付内容等の明示(法3条)は適用されるため注意が必要です。
フリーランス新法に基づく事業者の義務
給付内容等の取引条件の明示
フリーランス新法では、事業者がフリーランスに業務を委託する際、直ちに取引条件を書面または電磁的方法で明示することが義務付けられています(法3条)。
明示すべき具体的な内容
発注事業者は以下の事項を明示する必要があります。
①業務委託事業者および特定受託事業者の名称
→発注事業者とフリーランス、それぞれの名称
②業務委託をした日
→発注事業者とフリーランスとの間で業務委託をすることを合意した日
③特定受託事業者の給付の内容
→フリーランスにお願いする業務の内容。給付の内容には、品目、品種、数量(回数)、規格、使用等を明確に記載する必要があります。
④給付を受ける期日
→いつまでに納品するのか、いつ作業するのか
⑤給付を受ける場所
→どこに納品するのか、どこで作業をするのか
⑥給付の内容について検査する場合は検査を完了する期日
⑦報酬の額および支払期日
→具体的な報酬額を記載することが難しい場合は算定方法でも可能です。支払期日は、具体的な支払日を特定する必要があります。
⑧現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること
明示の方法
書面または電磁的方法(メール、チャット、SNSなど)で明示する必要があります。
この際の書面は、契約書や発注書として発行することが一般的ですが、名称にかかわらず必要な事項が明示されていれば良いとされます。
紙の書面ではなく、メールやチャットによる明示が可能です。
メールやチャットの場合は、明示事項が記載されたウェブサイトのURLやPDFファイルを添付することで足ります。
もっとも、フリーランスから書面の交付を求められたときは、原則として紙の書面を交付する必要があります。
明示のタイミング
業務委託について当事者間で合意した場合、「直ちに」明示事項を通知する必要があります。
未定事項の取り扱い
発注時に各事項を明示することが原則ですが、発注時に明示事項の内容が定められないことに正当な理由があるもの(未定事項)については、委託時に明示しないことができます。
ただしその場合、未定である理由や未定事項の内容が決まる予定日を明示し、決定後すぐに書面もしくはメール・チャット等で示すことが認められています。
報酬の支払期限と支払義務
発注事業者は、フリーランスから給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定め、その日までに報酬を支払わなければなりません。
支払期日を明確にするとともに、支払までの期間を不当に長くすることを防止することで、フリーランスへの支払が適切になされることを目的としています。
発注事業者の禁止行為
フリーランス新法は、フリーランスに対して1ヶ月以上の業務委託をしている発注事業者に、以下の7つの禁止行為を課しています。
- 1. フリーランス側の責めに帰すべき理由のない成果物の受領拒否
- 2. フリーランス側の責めに帰すべき理由のない報酬の減額
- 3. フリーランス側の責めに帰すべき理由のない成果物などの返品
- 4. 相場に比べて著しく低い報酬の不当な決定
- 5. 正当な理由のない発注事業者指定商品の購入または役務の利用の強制
- 6. 発注事業者のために、金銭、役務そのほかの経済上の利益の提供を要請すること
- 7. フリーランス側の責めに帰すべき理由のない給付内容の変更、またはやり直しの要請
いずれの場合も、発注事業者の一方的もしくは不当な理由でフリーランスが不利益を受けないための事項です。
この規定は、立場の弱いフリーランスを保護する目的があるため、これらの禁止行為についてはたとえフリーランスの了解を得たり、合意していても、これらの行為はフリーランス新法に違反することになります。
報酬の支払期限に関するルールや発注事業の禁止行為に関する規定は、下請法で定められています。
しかし、下請法は特定の業種及び一定規模の会社にしか適用されないところ、フリーランス新法は、これらの規定をフリーランスを使用する全ての事業者に適用するものです。
フリーランスの就業環境整備に努める
事業者と雇用関係にある労働者は、労働関係法令や裁判例の蓄積によって手厚い保護を受けています。
しかし、今まで、フリーランスに対しては労働者のような保護はありませんでした。
フリーランス新法では、労働者に適用されてきた事項の一部をフリーランスにも適用するものです。
具体的には、事業者は以下の義務を負うこととなります。
募集情報の的確表示義務(法12条)
発注事業者は、広告等によりフリーランスを募集する際は、その情報について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(法13条)
フリーランス新法では、発注事業者に対して、フリーランスの妊娠、出産、育児、介護と業務の両立に関する配慮義務を課しています。
事業者は、フリーランスから配慮に関する申出があった場合、まずはその申出内容を十分に把握し、その申出に対して取りうる配慮や選択肢を検討する必要があります。
その上で、事業者は、取りうる配慮の内容を伝達・実施するか、配慮をすることができない場合は、不実施の旨を伝達し、その理由について、書面やメールの送付等により説明することが必要です。
事業者には、配慮を実施する義務まではありませんが、実施しない場合にはその理由を説明する必要があります。
ハラスメント対策に係る体制整備義務(法14条)
発注事業者は、ハラスメント(セクハラ、マタハラ、パワハラ)によりフリーランスの就業環境を害することがないよう相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません。
また、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったことを理由として不利益な取扱いをしてはいけません。
具体的には、事業者の社内においてハラスメント防止に関する方針を明確化する、ハラスメントに関する社内研修を行う、ハラスメント相談の窓口を設置して周知する、などの対策が必要となります。
契約解除の予告義務(法15条)
発注事業者は、6ヶ月以上の期間で行う業務委託について、契約の解除または不更新をしようとする場合、例外事由に該当する場合を除いて、解除日または契約満了日から30日前までにその旨をフリーランスに対して予告しなければなりません。
また、予告がされた日から契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を発注事業者に請求した場合、発注事業者は、例外事由に該当する場合を除いて、遅滞なく開示しなければなりません。
継続的な業務委託については、取引の継続に対するフリーランスの期待を保護するため、予告義務が設けられたものです。
なお、例外事由としては、以下のような事由があたります。
- 災害などのやむを得ない事由により予告が困難な場合
- フリーランスに再委託している場合で、上流の事業者の契約解除などにより直ちに解除せざるを得ない場合
- 業務委託の期間が30日以下など短期間である場合
- フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合
- 基本契約がある場合で、フリーランスの事情で相当な期間、個別契約が締結されていない場合
フリーランス新法に違反した場合
フリーランス新法に基づく行政対応・罰則
フリーランス新法に違反すると疑われた場合、まずは行政による助言、指導が行われ、必要な場合には報告が必要になったり、立入検査が行われることがあります。
その後、フリーランス新法の違反があると判断された場合には、是正・防止勧告がなされ、それでも是正されない場合には、是正命令が下されます。
さらに命令にも違反した場合には、50万円以下の罰金が課せられる他、事業者名が公表される可能性があります。
罰金の金額だけ見ればそれほど大きくないものの、公表によるイメージの低下や行政対応のために余計な業務が生じることのダメージは小さくありません。
民事上の責任
上記の罰則とは別に、フリーランス新法に反する不当な扱いを受けたとしてフリーランス自身からの民事上の賠償請求等を受ける可能性があります。
事業者に今後求められる対応
フリーランス新法によってフリーランスの立場が保護されることになりましたが、その反面、事業者にはフリーランスに対して必要な措置・配慮を講じることが必要となります。
具体的には、以下のような対応が必要となります。
- フリーランスへの発注に関する発注書・契約書の見直し
- フリーランスへの必要な配慮やハラスメント予防体制の構築
- 満足な仕事をしてくれないフリーランスについて契約解消をする場合のリスク軽減
これらの対応については、是非たくみ法律事務所の弁護士にご相談ください。