業務委託契約を利用するメリットと雇用契約との違い
業務委託契約とは、発注者が業務の実施を外部の企業や個人に委託し、これを受けた受託者が裁量により業務を実施する契約をいいます。
雇用契約ではなく業務委託契約を活用することにより、会社にとっては、人件費を大きく削減できるなどのメリットがあります。
この記事では、業務委託契約を締結するときのポイントについて解説します。
業務委託契約の特徴
労働契約との違い
最近は就労形態の多様化が進み、従来からあった正社員という働き方に加えて、派遣社員、契約社員、フリーランスなどの働き方を選択する人が増えています。
正社員、派遣社員、契約社員は、使用者と雇用関係にある「労働者」です。
労働者には、労働基準法や労働契約法などの労働法が適用され、年次有給休暇を取得したり、雇用保険や健康保険、厚生年金保険に加入できるといった保護を受けられます。
それに対して、会社と業務委託契約を結んだ受託者は、委託者から受託した業務を行い、それに対して報酬を受け取るという立場にあり、会社とは対等な関係に立ちます。
この場合の受託者は、基本的に、労働者としての保護を受けることができません。
業務委託契約のメリット
主なメリットとしては、
- 労働法が適用されず、人件費を削減することができる。
- 受任者の確定申告や保険料の支払いをしなくても済むため、手間が省ける。
- 仕事を依頼したいときに必要に応じて依頼することができる。
といったことが挙げられます。
業務委託契約のデメリット
主なデメリットとしては、
- 使用・従属性がないため、業務の質を管理することができず、質をめぐってもめる可能性がある。
- 社内にノウハウや経験が蓄積しない。
- 専門性が高い業務を委託する場合、かえって報酬が高くつくことがある。
- 委託したい業務を対応できる人や企業が見つかるとは限らず、受託してもらえるとも限らない。
といったことが挙げられます。
業務委託契約が事実上は雇用契約であると判断されるリスク
雇用契約と判断されるとどうなる?
このように会社にとってメリットが多い業務委託契約ですが、形式上、「業務委託契約」という契約を締結していたとしても、その働き方の実態から「労働者」であると判断され、労働法による規制の対象となることがあります。
すると、多額の残業代を請求されたり、受託者の業務の遂行に問題があるにもかかわらず契約を解除することができないといった問題が生じるおそれがあります。
事実上は雇用契約であるにもかかわらず、業務委託契約であるとして労働法の適用を逃れようとする行為は「偽装請負」と呼ばれます。
労働者性の判断基準
では、「労働者性」、つまり労働者であるといえるかどうかはどのような基準で判断されるのでしょうか。
会社の指揮命令の下で働いていたり、受け取る報酬が指揮命令の下で働いていたことに対する報酬と判断されると、雇用契約であるとして労働者と判断されやすくなります。
逆に、指示された仕事を拒否する自由が保障されている場合、時間や場所を指定されていない場合、報酬が業務の完成物に対して支払われるような場合には、労働者性が認められづらくなります。
労働者性の判断のポイント
労働者性の判断のポイントについてさらに詳しく説明します。
「仕事の遂行に当たって依頼者の指示に対して拒否することができるか」
拒否できない場合、雇用契約と判断されやすくなります。
「仕事の遂行に当たって仕事内容や仕事方法に依頼者の指揮命令があるか、その指揮命令の程度が強いか」
命令がある場合、又は命令の程度が強い場合、雇用契約と判断されやすくなります。
「仕事場所及び仕事時間の拘束があるか」
拘束がある場合、雇用契約と判断されやすくなります。
「労務提供の代替性があるか」
代替性がある場合、雇用契約と判断されやすくなります。
「支払われる報酬の基準は結果か時間か」
時間を基準に報酬を定める場合、雇用契約と判断されやすくなります。
「欠勤した時に賃金が控除されるか」
控除される場合、雇用契約と判断されやすくなります。
「残業した場合に残業手当がつくか」
残業手当がつく場合、雇用契約と判断されやすくなります。
「報酬の額が同様の業務に従事している者に比べて高いか」
同等程度の場合、雇用契約と判断されやすくなります。
「機械や器具を会社が負担しているか」
会社が負担している場合、雇用契約と判断されやすくなります。
業務委託契約を利用するときの注意点
このように、形式上は「業務委託契約書」という契約を締結していたとしても、働き方の実態が雇用契約であると判断されれば労働法が適用されます。
労働法が適用されると、残業代の支払い義務が生じるなど会社にとって不利益が生じるおそれがあります。
業務委託契約を利用する際には、この点に十分に注意して業務委託契約書を作成し、業務を遂行させなければいけません。
業務委託契約を締結したいと考えているが何に注意すればよいのかわからないときや、業務委託契約の受託者側から労働基準法に基づき残業代を請求されたときなど、業務委託契約に関する法律問題は、使用者側専門のたくみ法律事務所の弁護士にご相談ください。