フランチャイズ契約書で加盟店側が注意すべきポイントを弁護士が解説

加盟店側が注意すべきフランチャイズ契約書のポイント

フランチャイズ契約とは

フランチャイズとは、フランチャイズ本部がフランチャイズ加盟店に対して商標や経営のノウハウを利用する権利を与え、フランチャイズ加盟店がその見返りとして一定のロイヤリティを支払う契約です。

この記事では、フランチャイズ加盟店がフランチャイズ契約書を締結するときに注意するべきポイントについて解説します。

現在、フランチャイズ加盟店からのご依頼は顧問契約のみ承っております。

あらかじめご了承ください。

幅広い業態で利用

フランチャイズ契約は、コンビニエンスストア、飲食店、自動車整備、学習塾など幅広い業態で利用されます。

フランチャイズ契約は「FC契約」とも呼ばれ、フランチャイズ本部を「フランチャイザー」、フランチャイズ加盟店を「フランチャイジー」と呼ぶこともあります。

フランチャイズ加盟店にとってのメリット

フランチャイズ加盟店にとって、フランチャイズ契約には次のようなメリットがあります。

  • フランチャイズ本部の商標等を利用することで、そのブランド力による集客を見込めること
  • フランチャイズ本部の経営ノウハウを利用できること
  • フランチャイズ本部から経営支援を受けることができること
  • 一から事業を開始する場合に必要となる先行投資や開発失敗のリスクを抑え、効率よく事業を開始し運営できること

フランチャイズ加盟店が抱える問題

問題点

さまざまなメリットがある一方で、フランチャイズ契約を締結しようとするときには注意しなければいけないポイントがあります。

フランチャイズ本部は大企業であることが多いため、フランチャイズ本部とフランチャイズ加盟店の力関係は対等ではなく、基本的にフランチャイズ本部が強い力を持っています。

そのため、契約の際には、フランチャイズ加盟店に不利な内容の契約書をフランチャイズ本部が一方的に押し付けてくる可能性があります。

また、フランチャイズ加盟店はあくまでフランチャイズ本部とは独立した経営主体です。

したがって、フランチャイズ加盟店が事業に失敗したとしても基本的に自己責任となり、フランチャイズ加盟店の経営者がリスクを負担しなければいけません。

フランチャイズ契約書

フランチャイズ契約書の内容

フランチャイズ契約書はフランチャイズ契約の内容を記載した書面で、フランチャイズ本部とフランチャイズ加盟店との間で交わされます。

フランチャイズ契約書に記載されるのは、商標の使用許諾、加盟金やロイヤリティの金額、ノウハウ提供義務、マニュアルの順守義務、テリトリー権、競業避止義務、守秘義務、契約期間、中途解約の違約金などさまざまです。

加盟金とロイヤリティの違い

加盟金とは、フランチャイズに加盟するときにフランチャイズ本部に支払う金銭をいいます。

ロイヤリティとは、フランチャイズ加盟店がフランチャイズ本部に対して毎月継続的に支払う金銭をいいます。

通常は「売り上げの数パーセントを支払う」といった形で規定されます。

フランチャイズ契約書の注意点

フランチャイズ契約書は、通常、フランチャイズ本部が多数の加盟店との契約において用いる定型的な契約書で、フランチャイズ本部側に有利な内容が定められている場合があります

また、フランチャイズ契約は売買契約などと異なり、一定期間における継続的な契約関係を成立させるものですので、契約期間内は原則として契約内容に拘束され、途中で契約を解消するためには違約金を支払わなければいけません

そのため、フランチャイズ契約を締結するときには、フランチャイズ契約書の内容に細心の注意を払う必要があります。

フランチャイズ契約を締結するときに注意するべきこと

当事者間の合意の内容が問題となる

フランチャイズ契約

このように、フランチャイズ契約に関してトラブルが発生したときにまず問題となるのは、契約締結時に当事者が合意していた事項、すなわちフランチャイズ契約書の内容です。

そこで、フランチャイズ契約に関するトラブルを事前に防ぐためには、契約時に本部側から提示された書面の内容を十分に精査しておくことが重要です。

法定開示書面の確認

フランチャイズ契約を締結しようとするとき、フランチャイズ本部は、契約内容など記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならないとされています。

この書面を「法定開示書面」といいます。

フランチャイズ加盟店になろうとするときには、フランチャイズ本部の規模や経営状況、店舗数の増減、そしてテリトリー権、競業避止義務、守秘義務、加盟金、ロイヤリティ、違約金などについて十分に確認しておく必要があります。

一部のフランチャイズチェーンは法定開示書面をインターネット上で公開していますので、フランチャイズ本部から交付された法定開示書面をほかの企業と比較することもできます。

フランチャイズ契約書の確認

法定開示書面の交付とは別に、フランチャイズ本部とフランチャイズ加盟店を当事者とするフランチャイズ契約書が締結されます。

フランチャイズ契約書の提示を受けたら、フランチャイズ加盟店にとって不利な条項がないか、法定開示書面の内容と齟齬がないかなどを十分に確認しなければいけません。

特に、フランチャイズ本部側が提示する立地判断や売上げ予想などが適切なものであるかは重要ですので、慎重に吟味し、内容に疑問がある場合には直ちにフランチャイズ本部に確認を求めましょう。

最後に

対等に交渉することは簡単ではない

フランチャイズ契約に関するトラブルを回避するためには、契約締結時に、契約書、法定開示書面などの内容を十分に精査し、必要に応じて不利な条項を修正するようにフランチャイズ本部と交渉を行うことが重要です。

ところが、フランチャイズ本部とフランチャイズ加盟店の間には、会社の規模、情報量、交渉力などにおいて歴然とした差があり、この差を解消することは簡単なことではありません

弁護士にご相談ください

たくみ法律事務所にご依頼いただければ、弁護士が代理人としてフランチャイズ契約書や法定開示書面をチェックして契約内容を精査し、フランチャイズ本部との交渉を行うことができます。

場合によっては、説明や契約のときに弁護士が同席し、フランチャイズ本部に対して説明を求めたり、契約内容の交渉を行うこともできます。

また、契約後にフランチャイズ本部との間でトラブルが発生したときや、解約時の違約金の問題などでお困りの場合にも、フランチャイズ契約書の内容を確認したうえで、考えられる手段についてアドバイスさせていただきます。

まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

顧問契約をお勧めします

たくみ法律事務所と顧問契約を締結していただくことで、フランチャイズ本部への対応のみならず、お客様とのトラブルや経営に関するご相談など日常的に生じる問題について弁護士が継続的にアドバイスを差し上げることが可能です。

たくみ法律事務所では、福岡県内外の90社以上の企業と顧問契約を締結しております。

契約書の問題を弁護士に相談するメリット

セカンド顧問について

お問い合わせはこちら

企業側・使用者側専門の弁護士にお任せ下さい新規予約専用ダイヤル24時間受付中!メールでの相談予約


  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+

費用


セカンド顧問

契約書の問題を弁護士に相談するメリット

  • facebook
PAGETOP
お問い合わせ