紛争予防サポート|契約書を作成するときのチェックポイント

たくみ法律事務所の紛争予防サポート

その契約書本当に大丈夫?

契約書を作成するときのチェックポイント

契約書

契約の問題は、規模の大小を問わず、どのような企業でも直面する法的課題です。

契約書に不備があったとしても、取引先との関係が良好なうちはほとんど問題になりません。

しかし、ひとたび関係が悪化しトラブルになったときには、契約書の不備が大きな不利益を与えかねません

このページでは、企業間の取引で契約書を作成するときの4つのポイントと、弁護士に依頼した時の費用の目安について詳しく解説いたします。

Point.01「合意の内容は契約書に漏れなく反映されているか?」

何のために契約書を作るのか?

契約書の内容

契約書を作成する目的は、合意の内容を書面で残すことによって、当事者が契約内容について共通認識を持ち、トラブルを防ぐという点にあります。

取引について紛争が生じたとき、まず問題となるのは、契約の時点において当事者間でどのような合意がなされていたかです。

契約は口約束でも成立します。

しかし、裁判で口約束があった事実を証明することは非常に困難です。

漏れのない契約書を作る

契約書があれば基本的にはその内容どおりの合意があったものとして扱われますので、もし紛争になったとしても早期の解決を図ることができます

逆にいうと、契約書があったとして重要な条項が漏れていればその事項については合意がなされていないことになってしまいます。

取引条件が詳細かつ明確に記載されていることはもちろん、契約の内容が漏れなく契約書に反映されているか確認する必要があります

契約の適用範囲はどこまでなのか。契約違反の場合にはどうなるのか。

当たり前と思われるようなことでも、書面に明記されていないと実効性を欠くことがありますので注意が必要です。

Point.02「譲れないポイントは明確に記載されているか?」

自社に有利ならいいわけではない?

譲れないポイント

契約の内容は自社にとって有利になっていればよいかというと、そうではありません。

一方的な内容の契約では、そもそも取引先が契約を締結してくれないかもしれませんし、内容によっては公序良俗違反で無効とされる可能性もあります。

もちろん取引先と契約をするときにはある程度のかけ引きは必要です。

しかし、取引先との信頼関係を維持し、実効性のある契約書を作成するためには、両方の当事者の間でのバランスを考えなければいけません。

譲れない部分を明確にする

とはいえ、会社としてどうしても譲れない部分やこだわりがある部分があるケースもあるでしょう。

そのような場合には、そのポイントについて正確かつ明確に記載しましょう。

そして、相手方の利益を不当に害したり公序良俗違反と判断されたりすることがないよう、十分に配慮しなければいけません。

Point.03「法律の規定と整合しているか?」

強行規定に反する契約書は無効

裁判所

契約は当事者が自由に締結できるというのが原則です。

とはいえ、契約書で定められていればどんな内容でも有効になるわけではありません

法律の規定には、その法的効果を当事者の意思によって排除することができる任意規定と、その法的効果が当事者の意思にかかわらず発生する強行規定とがあります。

強行規定に反する合意は、たとえ当事者の合意事項として契約書に記載されていたとしても無効となります。

法律の規制をふまえた契約書を作る

過去に作った契約書をそのまま使っている場合には、法律の改正に対応していない可能性もあります。

実効性のある契約書を作成するためには、その契約がどのような法律の規制を受けるのか、法律ではどのような規制があるのかを理解する必要があります。

Point.04「契約書としての形式に問題はないか?」

契約書はどんな形式でもいい?

契約書は、最低限の要件さえ満たしていればどのような形式や構成であっても法的に有効となります。

最低限の要件とは、いつ、誰と誰が、どのような約束をしたか、という3点です。

しかし、契約書が訴訟において証拠として機能するためには、契約書が真正に成立したこと、すなわちその契約書が偽造されたものではなく本物であると認められることが必要です。

契約内容にふさわしい形式を整える

もし、契約書の署名が契約者本人の自筆ではなかったとしたら、契約書が偽造されたものなのではないかという疑いをかけられる可能性があります。

そのほかにも、印紙は必要なのか、原本は何通作成する必要があるのか、押印は登録印である必要があるのかなど、契約の内容にふさわしい形式が整っているかを確認する必要があります。

重要な契約であれば、公証役場において公正証書という方法で作成することも考えられます。

万が一紛争に発展した場合に有効な証拠となる契約書を作成するためには、内容だけでなく、形式的な面についても問題がないかチェックする必要があります

契約書のチェックや作成を弁護士に依頼するメリット

契約書の作成は慎重に行いましょう

予防法務

このように、契約書は合意の内容を証明するだけでなく、企業活動におけるリスクマネジメントの根幹となるものであるといえます。

万が一トラブルが発生した場合にも契約書の合意事項に基づく解決ができ、訴訟になったときには自社に有利な解決ができるという意味でも、契約書は重要な役割を果たしています。

一度、相手方にとって有利な内容の契約書を締結してしまうと、相手は簡単には契約書の変更に応じてくれません。

契約書を作成する際には十分に慎重になった方がよいでしょう。

弁護士は契約書のプロです

無料の雛形をそのまま流用したり、相手方から提示された契約書を精査することなく契約を締結してしまうことで、トラブルに発展するケースは少なくありません。

取引先とのトラブルを未然に回避するためには、適切な内容の契約書を作成すること、そして取引の相手方から提示された契約書の内容をよく吟味することが重要なのです。

そのために最も有効な手段が、契約書のプロフェッショナルである弁護士に契約書の作成やチェックを依頼することです。

トラブルを未然に防ぐ

近年では、紛争に発展する前に問題の芽を摘む「予防法務」という考え方の重要性が企業法務の分野を中心に高まっています。

将来発生するかもしれない法的紛争を未然に防ぐことによって、紛争の防止と早期解決を期待できるだけでなく、結果的に費用を安く抑えることができるのです。

予防法務に取り組むときに最も重要となるのが、契約書の問題です。

健全で安定した企業経営を行うために、契約書の作成やチェックを弁護士にご依頼いただくことをお勧めいたします

相談料

企業や個人事業主からのご相談は無料です。

※ご相談時間は原則60分間です。ご相談は原則として1回のみとなります。

契約書の問題でたくみ法律事務所が選ばれる4つのポイント

Point.01豊富な実績

契約書を作成するときには、目的と業種に遭った契約書を熟知した弁護士に依頼することをお勧めいたします。

たくみ法律事務所の弁護士は、これまでさまざまな種類の契約書の作成やチェックをご依頼をいただいてきました

Point.02顧問先数80社以上

たくみ法律事務所では、福岡県内の80社以上の顧問として企業をバックアップしています。

業種も不動産業、運送業、IT業、保険代理店業など多岐にわたり、幅広い種類の契約書についてご相談やご依頼をいただいています

Point.03初回相談料無料

たくみ法律事務所では、契約書に関する企業からのご相談は初回無料で承っております

そもそも弁護士にご依頼いただいた方がよい事案なのか、ご依頼いただいたとしたら、どのような解決方法が考えられるのかも含め、弁護士が丁寧にご説明いたします。

「こんなことで弁護士と相談していいのだろうか」と悩む必要はありません。

契約書の問題でお悩みの際には、まずは弁護士とのご相談にお越しください。

Point.04福岡市と北九州市の中心部からアクセスしやすい立地

たくみ法律事務所は、地下鉄七隈線天神南駅から徒歩3分・渡辺通駅から徒歩2分というご来所しやすい立地で皆様をお待ちしております。

また、小倉駅より徒歩5分・モノレール平和通駅より徒歩2分の北九州事務所でもご相談いただけます。

顧問契約のすすめ

顧問契約

契約に関する紛争を未然に防ぐためには、ちょっとしたことでも気軽に相談できる弁護士がいるということが重要です。

たくみ法律事務所の弁護士と顧問契約を締結していただくことによって、弁護士が会社の法律問題を継続的にサポートすることが可能になります。

契約書の問題のみならず、労働問題、債権回収、不動産問題など、企業が直面する法律問題について幅広く弁護士にご相談いただくことが可能です

当事務所との顧問契約についてはお電話やメールでお気軽にお問い合わせください。

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