相続で会社が乗っ取られる!?「相続クーデター」とは

相続で会社が乗っ取られる??

会議

株主の構成について問題が起きやすいのが、株主が亡くなり、相続が生じたときです。

相続と企業経営にかかわるリスクとして、相続により株主構成が変化し、会社が乗っ取られてしまうことがあります(「相続クーデター」と呼ばれることもあります。)

どういうことなのか、具体的な事例を交えてご説明します。

相続による株主構成の変化

株式も一般の財産と同様に相続の対象になるため、相続が生じると、株主が増えます。

株主が1人しかいない会社や、株主の数が少ない一族会社などの場合、相続によって株主が少し増えるだけでもさまざまな弊害が生じます。

具体的な事例

Aがその全株式を所有する株式会社Yにおいて、Aが亡くなり、その後、妻のBも亡くなり、XらAの子ども6人が株式を相続しました。

この時、被相続人であるAは、子供のCに跡継ぎをさせる意向がありました。

そこで、Cは株主総会でCが取締役に選任されたとして、商業登記簿に登記を行いました。

しかし、XらはCを取締役とする株主総会は開かれていないとして、株主総会不存在確認訴訟が提起され、Xらの主張が認められました。

弁護士のアドバイス

1人株主の方が亡くなられる場合、相続人による争いに発展することがしばしばみられます。

1人株主として会社を取り仕切り、跡継ぎを決めていたとしても、実際にはこの事例のように希望通りに行かないことがあります。

相続はいつ発生するかわかりません。

相続による紛争を予防するためにも、弁護士と日頃から相談しておくことをおすすめします。

少数株主権

会社法では、持ち株比率に応じて、会社に対してさまざまな請求ができるようになります。

株主総会の議題に関する議決権とは別に、会社に対する監督是正を目的とするものとして少数株主権というものがあります。

この少数株主権というのは、行使するために一定数の議決権、または総株主の一定割合の議決権もしくは発行株式の一定の割合を有する事が必要とされる権利のことをいいます。

少数株主権の具体例

  • 株主総会の招集手続等に関する検査役選任請求
  • 議題提案権、議案通知請求権
  • 業務の執行に関する検査役の選任請求
  • 会計帳簿閲覧請求権
  • 株主総会招集請求権
  • 役員解任の訴えの提起
  • 会社解散の訴えの提起
  • 簡易合併等に対する反対権
  • 議決権または発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主であれば会計帳簿の閲覧ができます。

    したがって、相続によって少数株主権を行使され、情報が外部に漏れたり、会計帳簿閲覧請求に対応する労力を無駄に取られるなどの弊害が生じることになりえます。

    このようなリスクがあることを認識し、問題が生じる前に適切な対策をとる必要があります。

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