株主総会の対応を弁護士に依頼するメリット
株主総会とは、株主を構成員として、定款の変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併など、会社の基本的事項について、株式会社の意志を決定する機関です。
株主総会は、規模を問わず全ての株式会社に必須の機関です。
株主総会は、召集時期によって毎決算期に1回開催される「定時株主総会」と、必要に応じて開催される「臨時株主総会」に分けられます。
定時株主総会
主として計算書類の承認や事業報告の内容の報告、剰余金の配当の決定を目的として、毎事業年度の終了後一定の時期に招集される株主総会です。
定時株主総会は会社法で開催が義務付けられています。
臨時株主総会
必要に応じて、臨時に招集される株主総会です。
株主総会で決議される事項
株主総会では、株式会社の重要な事項について決議されます。
重要な事項とは、大まかに①会社の根本に関する事項、②会社役員の人事に関する事項、③株主の利害に大きく影響を与える事項の3つに分類できます。
①会社の根本に関する事項
会社の基本的な方針や重要な事項について決議します。
具体的には、定款変更や事業譲渡、組織再編などがこれに該当します。
②会社役員の人事に関する事項
取締役や監査役の選任や解任について決議します。
株式会社では、所有と経営が制度的に分離しています。
株式会社を所有している株主は、誰が経営に携わるのかを選ぶことができ、それを通じて経営に参加する仕組みになっています。
もっとも、中小企業においては、代表者とその家族が全ての株を保有しているなど所有と経営が一致している場合が多いです。
③株主の利害に大きく影響を与える事項
剰余金の配当に関する事項や役員(取締役や監査役)の報酬がこれに該当します。
株主総会決議が取り消される場合
会社法では、株主総会決議は、「株主総会等の招集の手続き又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき」には取り消しを請求することができると定められています。
株主総会は会社の意思を決定をする機関で、会社の運営は株主総会の決議に従って行われます。
したがって、この決議が取消されると非常に大きな影響を及ぼすことになります。
株主総会の対応を弁護士に依頼するメリット
株主総会対応を弁護士に依頼していただくことにより、以下のようなメリットがあります。
株主総会のスムーズな運営を実現できる
かつては、質疑応答や議論が行われずに短時間で形式的に行われる、いわゆる「しゃんしゃん総会」も多く行われていました。
しかし、最近の株主総会では、一般の株主からも積極的に質問される傾向にありますので、総会をスムーズに運営するためには十分な準備をすることが必要です。
弁護士にご依頼いただくことにより、株主総会の準備から当日まで、株主総会がスムーズに行われるようにサポートすることができます。
株主総会決議が取り消されるリスクを回避できる
すでに説明したとおり、株主総会の招集手続や決議の方法に問題があると、総会決議が取り消されるおそれがあります。
そこで、弁護士が、株主総会の招集手続は適切かどうか、役員の説明義務が尽くされているか、議長の議事進行・運営が適切かどうかチェックし、決議が取り消されるおそれがないようにアドバイスすることができます。
もし株主総会の招集手続きや決議の方法に瑕疵があり、決議が取り消されるようなことがあれば、企業経営に多大な影響があります。
そのようなことがないよう、弁護士のアドバイスのもと、万全な体制で株主総会を開くことをおすすめします。