会社法改正の7つのポイント
平成26年6月20日に改正会社法が成立し、平成27年5月1日に施行されました。
この改正は、主にコーポレート・ガバナンスの強化と、親子会社に関する規律などの整備を図ることを目的としています。
改正の主なポイントは、以下のとおりです。
POINT 1 監査等委員会設置会社の創設
現行法における監査役会設置会と委員会設置会社との中間的な制度として、監査等委員会設置会社制度が創設されました。
POINT 2 社外取締役等の社外性要件の厳格化
当該株式会社及び子会社の業務執行者等に加え、親会社及び兄弟会社の業務執行者等並びに当該会社の業務執行者等の近親者についても、社外取締役となることができなくなりました。
POINT 3 社外取締役を置くことが相当でない理由説明の要求
社外取締役を置いていない上場会社等の取締役は、定時株主総会において、社外取締役を置くことができない理由を説明しなければならないとされています。
POINT 4 会計監査人の独立性の強化
会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定機関を、取締役(会)から監査役(会)に変更され、会計監査人の独立性が強化されています。
POINT 5 多重代表訴訟制度の新設
完全親会社の株主を保護するため、一定の要件のもと、完全親会社の株主が、その完全子会社の取締役等の責任追及を行えるようになりました。
POINT 6 組織再編の差止請求制度の拡充
合併等の組織再編における株主を保護するため、株主は、一定の要件のもと、組織再編の差止め請求を行えるようになりました。
POINT 7 詐害的会社分割によって害される債権者の保護規定の創設
詐害的会社分割が行われた場合の残存債権者の保護を図るために、分割会社が残存株主を害することを知ってした会社分割については、残存債権者は、承継会社に対して、承継した財産の価額を限度として、債務の履行を請求することができるようになりました。