「コロナ倒産」が増加|取引先が破綻した場合の債権回収
新型コロナウイルスの感染拡大の影響が長期化したことにより、資金繰りが悪化し、倒産する企業が増えています。
「株式会社●●は、本日をもって事業を停止し、近日中に福岡地方裁判所に自己破産を申し立てる予定です。」
売掛金のある取引先の代理人を名乗る弁護士から、突然このような通知が来た場合、どうすればいいのでしょうか。
経営者として何より気になるのは、倒産する取引先から売掛金を回収できるのかという点でしょう。
このページでは、取引先が破綻した場合にできる債権回収の方法を弁護士が解説します。
まずやるべきことは?
再建型か、清算型か?
取引先企業が破綻するという情報が入った場合、まずするべきことは、その企業に関する情報を収集することです。
一言で倒産といっても、債権者への支払を猶予してもらいながら営業を継続して再建を図る「再建型」と、営業を停止して清算を図るケース「清算型」があります。
再建型の手続には「会社更生」や「民事再生」があります。
取引先が清算型の手続を申し立てた場合、一般的には営業が継続されますので、取引先との営業継続を前提に債権回収を行うことになります。
一方、破産手続のような清算型の手続の場合は問題です。
破産手続の場合は、裁判所に申立てをする前に冒頭のような通知書が債権者に対して送付され、倒産企業による支払いが停止されます。
何の案内もなく突然営業を停止して全く連絡が取れなくなることもあります。
この場合、債権回収のための手段は限られます。
直接現地に行って状況を把握する
このように、取引先が営業を継続しているか否かで必要な対応が変わってきます。
そこで、取引先の倒産を聞きつけた際には、速やかに取引先の本社・事務所・倉庫などに直接足を運んで営業の状況を確認することが重要です。
破産予定通知がきてもできる3つの債権回収方法
取引先の企業が特に破産手続をとることになった場合、売掛金の回収に問題が生じる可能性が高いです。
基本的に、破産企業の売掛金は破産企業の残存財産から債権者に平等に配当されることとなり、配当金から回収することになります。
破産する企業の配当金は僅少であることが多く、配当金はほとんどないことが多いのです。
では、破綻した取引先からの債権回収を実現する手段は全くないかというと、そうではありません。
次に、取引先が破綻した場合に考えられる債権回収の手段について説明します。
相殺による債権回収
破産企業に対して、売掛金だけではなく買掛金もある場合、これらを相殺をすることにより、結果的に債権を回収することが考えられます。
相殺は相手方に相殺の意思表示をすることによって成立します。
相殺可能な債権がないかの確認を行い、可能な場合には相殺をする旨の通知を送付しましょう。
担保権の実行による債権回収
売掛金に担保や保証人がついていた場合、担保や保証人から売掛金を回収することが考えられます。
担保の提供を受けていないか、保証人をとっていないか契約内容を確認しましょう。
商品の引き上げ
代金完済まで所有権を売主に留保する取り決めをしている場合には、商品を引き上げることが可能です。
これを「所有権留保」といいます。
そのような所有権留保の取り決めがない場合には、代金不払いを理由にその商品の売買契約を解除して、商品の返還を求めることも可能です。
ただし、商品の引き上げの際には必ず債務者の了解のもとで引き上げることが必要で、勝手に引き上げてしまうと窃盗罪などの罪に問われるおそれがあります。
また、引き上げの際には、後々問題とならないように引き上げ同意書などの文書を作成しておくことが大事です。
最後に
取引先が破綻した場合の債権回収を適法かつ確実に実行するためには、正確な法的知識が必要な場合があります。
また、もっと早期の段階で、企業の破綻情報を入手していた場合、別の手段を用いて、売掛金を回収することも可能です。
取引先の企業の破綻情報を入手したときは、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
この記事は、公開時点での情報に基づいて執筆されています。
新型コロナウイルスに関する最新の情報は、厚生労働省ホームページ、首相官邸ホームページ等をご覧ください。