担保権の確保
契約を締結する際に、相手方の資金繰りが悪化したときに備えて担保を付けることによって、債権を保全することができます。
担保を付けることで、契約の相手方に資力がない場合のリスクヘッジをすることができるのです。
担保を設定するためにはいくつかの方法があります。
債権回収における担保権確保の重要性
まず、担保を付けていなければ、相手方のキャッシュフローから回収せざるをえず、相手方と交渉して、限られた支払い原資をあなたの会社に振り向けてもらう必要があります。
相手方との交渉がうまくいき、支払いを受けたとしても、ほかの債権者が詐害行為取消権や否認権といった権利を行使し、相手方からの取りされてしまうリスクもあります。
万が一相手方が破産したりすれば、微々たる額の配当がされるだけで、債権の大部分は回収できなくなってしまう可能性があります。
このような事態にならないよう、担保により債権を保全することが重要です。
担保の種類
- ①物的担保
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会社の土地や建物、重機などの物を担保にとり、債務者が支払わない場合に、担保にした物を強制的に処分してお金に換えたりして債権を回収する方法です。
抵当権や根抵当権、譲渡担保、所有権留保、相殺予約、先取特権などがあります。
- ②人的担保
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連帯保証人、連帯債務者などをつけ、債務者が支払わない場合に、保証人などに対して支払いを請求する方法です。
弁護士にご相談ください
たくみ法律事務所では、交渉や裁判手続による債権回収のみならず、契約時の担保の設定や、債務不履行時の担保権の実行についてもアドバイスを差し上げることができます。
どうぞお気軽にご相談ください。