

労務問題でお困りの保険代理店の皆様へ
保険代理店に所属する保険募集人から保険代理店に対する未払賃金請求の労働審判事件が多くなってきており、話題となっています。
また、現在の金融庁検査においても、就業規則、賃金台帳、雇用契約書などの提出が求められているという事例も耳にします。
このページでは、多くの保険代理店をご支援しているたくみ法律事務所の保険代理店様向けの労務整備パッケージプランについてご説明します。
本プランの対象
保険代理店様
※当事務所の福岡オフィス(福岡市中央区渡辺通)までご来所いただくことが可能な方
費用
・就業規則チェック 10万円
・就業規則作成 20万円
・顧問契約 月額5万円
※顧問契約には、就業規則チェック、労務整備計画策定、就業規則等改訂、計画実行サポートを含みます。
福岡県損害保険代理業協会様の顧問弁護士を務めています
たくみ法律事務所は、交通事故に遭われたお客様のサポートや各支部でのセミナー講師など、多方面で保険代理店の皆様との連携を強めてまいりました。
地道な活動を評価していただき、2018年には一般社団法人福岡県損害保険代理業協会様の顧問弁護士に就任いたしました。
業界法や保険代理店の実情を理解している弊所だからこそ、親身で適切なサポートを提供できると自負しております。
※こちらをクリックすると福岡県損害保険代理業協会佐々木博邦元会長のインタビューをご覧いただけます。
保険代理店における労務整備の重要性
保険代理店は、平成26年の業法改正に伴う態勢整備を求められ、保険会社主導による代理店同士のM&Aが進むなど、業界は大きく揺れています。
そんな中、保険代理店における労務整備の重要性が増しています。
平成26年の改正監督指針により、保険代理店における委託型募集人(業務委託型の保険募集人)が、保険業法の禁止する保険募集の再委託に該当することが明らかにされました。
これにより、保険代理店所属の募集人は、原則として保険代理店の従業員としなければならないことになりました。
これまで、保険代理店の募集人の多くは、個人事業主的な働き方をしていたため、労働時間など十分な体制での運用ができていないケースが多く見受けられます。
保険代理店からの労務相談において、事業外みなしや固定残業代制度等を利用している事例もよく見かけますが、適法に運用できている事例は多くないのが現状です。
速やかな対応が求められています
金融庁(及び財務局)、労働基準監督署から指摘を受けたり、委託型募集人から労働審判などを請求されたりすると、会社経営にとっては大きなインパクトがあります。
金融庁は大型代理店に限らず、ヒアリング等に入っている状況もあり、委託型募集人からの労働審判については規模に限らずリスクがあります。
そして、労災などと異なり未払い賃金や未払い残業代は、保険で対応できるものではありません。
速やかな、かつ長期的な計画での整備が必要になります。
保険代理店の場合は、単なる労働法上の観点だけではなく、保険業法に基づく視点も重要となってきます。
ご相談の流れ
本プランをご検討の方は、まずお電話かメールにてお気軽にお問い合わせください。弁護士がご事情をお伺いし、どのような対応が必要となるか説明いたします。
弁護士による説明にご納得いただけた場合は、委任契約を締結していただきます。
ご相談は無料です。弁護士による労務整備の必要がない場合は費用は一切かかりません。
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