知的財産訴訟について
知的財産を侵害されたら?
昨今、知的財産権の侵害に関する訴訟が後を絶ちません。
自社が権利を有する知的財産権を他社によって侵害され場合、侵害者に対して2つの請求が可能です。
一つは、相手方企業に対して権利侵害行為をやめるように求める「差止め請求」です。
もう一つは、侵害行為によって発生した損害の賠償を求める「損害賠償請求」です。
「『知らなかった』では済まされない」知的財産権侵害のリスク
一方で、自社が他企業の知的財産権を侵害していた場合には、突然、知的財産権侵害の警告書や訴状が送られてくることもありえます。
「他社の権利を侵害しているなんて知らなかった」というケースもあるかもしれません。
しかし、そのような言い訳は通用しません。
民法の原則では、権利侵害を主張する側、すなわち原告側が故意や過失を立証する必要があるとされています。
ところが特許法や商標法では、「権利を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する」と規定されています。
つまり、特許権や商標権は、権利を侵害を主張された側が「過失がなかったこと」を立証しなければいけないとされているのです。
まさに知的財産権侵害は「知らなかった」では済まされないということになります。
知的財産権侵害が認められれば、最悪の場合、莫大な金額の損害賠償を命じられるおそれもあります。
弁護士にご相談ください
たくみ法律事務所では、損害賠償請求や差止め請求など知的財産訴訟への対応を行うことができます。
自社の権利を侵害している企業に対する警告書の送付・交渉・訴訟、新製品の開発に先立って他社の知的財産を侵害していないかどうかの調査、相手方企業から警告を受けた場合のリスクヘッジなどに対応いたします。
知的財産訴訟でお困りの際は、どうぞお気軽に弁護士にご相談ください。