2018年6月15日、「住宅宿泊事業法」が施行されました。
いわゆる「民泊新法」です。
福岡市では、2016年に旅館業法施行条例を改正し、旅館業法による簡易宿所の基準を緩和するなどして、民泊の規制緩和を積極的に進めていました。
では、民泊新法の施行によって何が変わるのでしょうか。
この記事では、主に、民泊により不動産物件を有効活用したいと考えていらっしゃる不動産オーナー様、そして民泊事業への参入を検討していらっしゃる不動産管理会社様向けに民泊新法について解説いたします。
民泊新法による3つの分類
「民泊代行業者」は「住宅宿泊管理業者」へ
民泊新法のもとでは、ホストである「住宅宿泊事業者」、ホストからの委託を受けて民泊事業を遂行するための措置を行う「住宅宿泊管理業者」、そして住宅宿泊事業者とゲストとの間の宿泊契約の締結の仲介を営む「住宅宿泊仲介業者」のそれぞれに対する規制が定められています。
民泊新法施行以前に「民泊代行業者」と呼ばれていた業者は、住宅宿泊管理業者と呼ばれることになります。
住宅民泊管理業者の業務
住宅宿泊管理業者になるためには、国土交通大臣への届け出が必要です。
管理の委託を受けた住宅宿泊管理業者は、鍵の管理、衛生管理、問い合わせへの対応、周辺住民からの苦情への対応などを行わないといけないほか、誇大広告や不当な勧誘が禁止されるなど規制の対象となります。
民泊には「家主居住型」と「家主不在型」の2種類があり、ホストが民泊物件に同居しない家主不在型の場合、ホストは必ず住宅民泊管理業者に管理の委託をしなければいけません。
民泊新法で何が変わる?
行政への申告形態
旅館業法のもとで簡易宿所の営業を行うためには、福岡市の場合、福岡市内の保健所に申請を行って許可を得る必要がありました。
民泊新法のもとでは、福岡県に届出を行うだけで営業を行うことができるようになりました。
この申請はオンラインで行うことができます。
営業日数制限
旅館業法の簡易宿所は営業日数に上限がなく、365日間営業することも可能でした。
ところが、民泊新法では上限が180日と定められました。
このため、旅館業法の簡易宿所と比較すると、休眠不動産の有効活用という点では魅力が減少することになりました。
住居専用地域での営業
民泊新法では、住居専用地域でも民泊を行うことが可能になりました。
住宅専用地域とは都市計画法で用途地域として定められているもので、低層~中高層住宅の良好な住環境を守るための地域です。
旅館業法のもとでは住宅専用地域での簡易宿所の営業は制限されていましたが、民泊新法の施行でこれが解禁されました。
違法民泊への罰則
民泊新法に基づく届出を行わずに民泊を行うと、旅館業法違反として6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
民泊新法の施行により、民泊事業への参入障壁が下がる一方で、違法な民泊への取り締まりが強化されることも予想されます。