報道によると、賃貸住宅を借りた際に家賃1か月分の手数料を支払った男性が不動産業者に一部返還を求めた裁判で、2019年8月7日、東京地裁が男性の請求を認める判決を下しました。
住宅の賃貸物件の手数料は国の告示で原則0.5か月、上限1か月分と定められています。
今回、裁判所は、契約前に男性が業者から原則が0.5か月分であることについて説明を受けておらず、1か月分を支払う承諾をしていなかったとしました。
今回の判決で問題となったのは、昭和45年10月23日建設省告示第1552号の『宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額』という告示です。
その中に次のような規定があります。
第四 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地又は建物の借賃の1月分の1.08倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.54倍に相当する金額以内とする。
これをまとめると次のようになります。
- 不動産賃貸借契約の仲介手数料は、賃料1か月分を上限とする。
- 住宅の賃貸物件の仲介手数料は、借主、貸主がそれぞれ半分ずつ負担することを原則とする。ただし、当事者の承諾を得ている場合はその限りではない。
※仲介手数料は消費税の課税対象なので、別途消費税がかかります。
賃料1か月分の仲介手数料を請求する不動産仲介業者は、後々トラブルになることを防ぐため、契約締結前に借主にきちんと説明したうえで承諾を得ておく必要があります。
「借主、貸主がそれぞれ半分ずつ負担する」という部分は住宅の賃貸物件についての規制ですので、店舗や事務所を貸し借りした場合には適用されません。
つまり、仲介手数料の合計額が賃料の1か月分であれば、借主と貸主のそれぞれから受け取る金額には制限はありません。
店舗や事務所を借りる際には、仲介手数料が賃料の1か月分以内であることを確認しておくようにしましょう。