社員が50名を越えたら|経営者が知っておくべき「産業医」の基礎知識

社員が50名を越えたら|経営者が知っておくべき「産業医」の基礎知識

医師

産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師のことです。

産業医の条件として、医師であることに加え、一定の研修を修了するなど労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を備えた者でなければならないとされています。

産業医の選任義務

業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場では産業医を選任しなければなりません。

選任は常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に行う必要があり、選任した際は遅滞なく労基署に届け出る必要があります。

産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の労働時間など労働者の健康管理のために必要な情報を提供する必要があります。

なお、3,000人を超える場合は2人以上の産業医を選任する必要があります。

専属の産業医を選任しなければならない場合

次の場合には、その事業所に専属の産業医を選任しなければなりません。

つまり企業と医師が契約し、事業場に常駐して働いてもらう必要があります。

  1. 常時1,000 人以上の労働者を使用する事業場
  2. 一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

2の「一定の有害業務」には深夜業を含みますので注意が必要です。

産業医の巡視義務

産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視する義務があります。

作業場を巡視した結果、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされています。

ただし、産業医が事業者から毎月1回以上所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、巡視の頻度を2か月に1回に減らすことができます。

「所定の情報」とは、衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果や、労働者ごとの労働時間などです。

産業員の権限

産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。

この場合において、事業者は、その勧告を尊重しなければならないとされています。

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