福岡で労働審判を起こされたら使用者側専門のたくみ法律事務所へ
労働審判に関する企業からのご相談は初回無料です。
福岡で労働審判を起こされてお困りの際は、たくみ法律事務所の弁護士にご相談ください。
会社側・使用者側専門の弁護士が、労働審判への対応を徹底サポートいたします。
労働審判対応を弁護士にご依頼いただいた場合の費用
労働審判対応はスピードが勝負です!
労働審判の第1回期日は、原則として申立てから40日以内に指定され、指定された期日は原則として変更ができません。
そして、第1回期日の約1週間前までには、使用者側の主張や反論を記載した「答弁書」を提出しなければなりません。
労働審判を有利に進めるためのポイントは、とにかく、すぐに準備に取りかかることです。
労働審判でたくみ法律事務所が選ばれる理由
たくみ法律事務所は、労働者側からのご相談やご依頼は基本的にお断りしている使用者側専門の法律事務所です。
使用者側の労働事件に精通した弁護士が、経営者の気持ちに寄り添いながら、労働審判対応を徹底サポートします。
労働者から労働審判を起こされてお困りのときは、どうぞ安心して私たちにご相談ください。
労働審判に関する解決実績(一部)
Case.01 | 退職勧奨の適法性が争われた労働審判で請求額を約5分の1に減額した事案 |
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Case.02 | 高額の残業代の支払いを求められた労働審判で時間外労働の事実を争った事案 |
Case.03 | 労働審判で未払い残業代の請求額を大幅に減額するとともに、就業規則の変更を行った事例 |