「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の基礎知識

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法は、2006年3月31日までの時限立法として制定されていた「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」を前身とする法律です。
この法律は、労使間の自主的な取り組みを促進するための努力義務を中心としつつ、多様な働き方に対応した労働時間の設定を実現することを狙いとしています。
なお、この法律でいう「労働時間等」には、労働時間のほか休日及び年次有給休暇その他の休暇が含まれ、「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間(勤務間インターバル)その他の労働時間等に関する事項を定めることをいいます。
労働時間等設定改善指針
この法律の目的は、「労働時間等設定改善指針」を作成するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別な措置を講ずることにより、労働者の能力を有効に発揮し、労働者の健康で充実した生活の実現と国民生活の健全な発展に資するであるとされています(第1条)。
「労働時間等設定改善指針」は「労働時間等見直しガイドライン」とも呼ばれており、事業主が労働時間等の見直しに向けて取り組むにあたって参考とすべき事項が記載されたもので、厚生労働省のホームページで公開されています(「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針))。
事業主の責務
事業主は、業務の繁閑に応じた労働者の始業・終業の時刻の設定、健康・福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならないとされています(第2条1項)。
「終業から始業までの時間」とは、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間の休息の時間、すなわち「勤務間インターバル」を意味します。
これは、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保してワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることを可能にするために、十分な勤務間インターバルを確保することを事業主の努力義務として課すものです。
その他の努力義務
また、子の養育や家族の介護を行う労働者に対して休暇の付与その他の必要な措置を講ずることや、単身赴任者など特に配慮を必要とする労働者についてその事情を考慮するよう努めることが求められています。
さらに、取引を行う他の事業主に対する努力義務も定められています。
具体的には、著しく短い期間の設定や発注の内容の頻繁な変更を行ったり、労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けないなど、取引上必要な配慮をするよう努めなければならないとされています。
労働時間等の設定の改善の実施体制の整備
事業主は、労働時間の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなければならないとされています(第6条)。
具体的には、事業主を代表するものと労働者を代表する者を構成員とする委員会を設置して、労働時間等の設定の改善を図るための措置その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べられるようにするなどの措置が挙げられています。
このを「労働時間等設定改善委員会」といいます。
労働基準法の適用の特例
労働時間等設定改善委員会を設置した事業主は、次の制度を導入する際に特例が認められ、労働時間等設定改善委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議を労働基準法で定められた労使協定に代えることができます。
- 1か月単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 1年単位の変形労働時間制。(対象期間を1か月以上の期間に区分する場合の特例にかかる「同意」を含む)
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
- 休憩の一斉付与の適用除外
- 時間外及び休日労働
- 代替休暇
- 事業場外労働のみなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働制
- 時間単位年休
- 年次有給休暇の計画的付与
また、本来労働基準法では行政官庁への届出が必要とされている次のものについては届出を要しないとされています。
- 1か月単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制(清算期間1か月超)
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
- 事業場外労働のみなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働制
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