ご相談に至った経緯
クライアント様は取引先に商品を売却し、納品まで終了しましたが、代金300万円の支払いを受ける前に取引先から破産する旨の連絡を受けました。
なんとか代金を回収する方法はないかと当事務所の弁護士にご相談をいただきました。
解決までの流れ
債務者が破産の申立てをした場合、支払いを全く受けることができないか、債権額の数%しか回収できない場合がほとんどです。
しかし、一定の条件を満たす債権者は、債務者の資産の中から他の債権者に優先して全額回収することが認められています。
今回のクライアント様が取引先に対して有していた債権は、これに該当しておりました。
そこで、すぐに裁判所に債権差押えの申立(動産売買先取特権に基づく債権差押えの申立て)をいたしました。
その結果、申立てから1ヵ月弱で売却代金のほぼ全額を回収することができました。