ご相談に至った経緯
クライアント様は、元社員から、作業現場で休憩時間のないまま働いたとして未払いの時間外手当130万円以上の支払いを求めて労働審判を申し立てられました。
代表者様にご相談にお越しいただき、委任契約を締結いたしました。
解決までの流れ
まず、代表者様と、労働審判を申し立てた元社員と同じ作業現場で同じような作業に就いていた社員の方から聞き取りを行いました。
聞き取りにより、労働審判を申し立てた元社員が休憩時間を取得していたことが判明いたしました。
時間外労働に対しては、時間外手当とは別の名目で、法律で定められた額以上の手当を支給していたことを答弁書で説得的に主張しました。
その結果、元社員側が労働審判の申立てを取り下げ、終了いたしました。