ご相談企業様について

業種

保険代理業

ご相談に至った経緯

相談

当事務所と顧問契約を締結していただいているクライアント企業様からのご依頼です。

クライアント企業様では、自社の役員が独立するのに伴い、自分が担当している顧客を引き抜きしようとしていることが判明しました。

どのように対応すべきかお困りだったところ、知人からたくみ法律事務所のことを紹介され、ご相談に来所されました。

解決までの流れ

今回の事案では、独立しようとしたのが保険代理店の役員だったこともあり、和解での解決は困難となり、役員の解任を行うこととなりました

その後、解任された役員から、一方的な解任であり解任は無効であるとして仮地位仮処分申立がなされました。

法人保険代理店における顧客との契約の帰属は役員ではなく会社にあり、また今回は100%株主の代表による適正な手続のもとで解任の手続を進めたため、一方的な解任だとする独立する役員の主張は理由のないものでした。

最終的にはクライアント企業様の意向通り和解での解決となりました。

弁護士のコメント

弁護士荻野

委託型募集人制度が廃止されて数年が経過しましたが、保険代理店においてはいまだ組織化に対する意識に乏しい保険募集人が多く、「自身が担当する保険契約は自身の財産である」という意識が残っています。

そのため、今回のように独立に際して紛争が生じることも少なくありません。

「独立時に顧客の引き抜きを行わない」という内容の誓約書を結ぶ例もありますが、過度な制約として有効性に疑いのあるケースもありますので注意が必要です。

取締役の解任は株主総会の専決事項で、株主総会はいつでも取締役を解任することができることが会社法で定められています。

もっとも今回の事案では役員側から解任手続の無効を主張される可能性があったため、解任後のリスクについて事前にご説明したうえで、手続上の瑕疵がないよう十分に注意をしながら手続を進めました

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