ご相談企業様について

業種

不動産管理会社

ご相談に至った経緯

当事務所と顧問契約を締結していただいているクライアント企業様からのご相談です。

退去時に原状回復費用を支払おうとしない入居者にどう対応をすべきかお困りということで、弁護士にご相談にお越しいただきました。

どのように解決に至ったか

事実関係を確認したところ、賃貸管理会社様がオーナーの代理として請求している原状回復費用の金額はけして過大なものではなく、ガイドライン等に則った適正なものでした。

もっとも、管理会社が入居者等と交渉に入る場合には弁護士法との関係を留意しなければならないことから、オーナ-から依頼を受け、入居者との交渉に入りました。

交渉を行った結果、入居者は原状回復費用の支払うことに合意し、無事解決に至りました。

弁護士のコメント

非弁行為とは

賃料交渉、立退き、退去時のトラブルなど、賃貸管理会社と入居者の間ではさまざまな法律問題が発生します。

今回のような事案で注意しなければいけないのが弁護士法の規制です。

弁護士法では、弁護士資格を持たない者が報酬を得る目的で反復継続の意思を持って法律事件(交渉など)を扱うことが禁止されており、これに違反すると懲役2年の以下または300万円以下の罰金が科されます。

つまり、不動産管理会社がオーナーからの依頼を受けて立退きの条件や賃料などについて入居者と交渉を行うことは、相互の間で金銭のやり取りが発生しており、かつ管理会社が反復継続してそのような業務を行っている場合には、違法となることがあります。

非弁行為

弁護士がお力になれること

弁護士小林

弁護士にご依頼いただくことにより、弁護士法に抵触することなく、入居者とのトラブルをスムーズに解決に導くことが可能になります。

もっとも、管理会社が入居者と話し合いを行うと直ちに非弁行為に該当するわけではなく、弁護士法の規制対象となる「法律行為」に該当するか判断するためには個別の事情に応じて法律上の要件の該当性を検討する必要がございます。

「非弁行為になるかもしれない」と少しでも疑問に思われた際には、弁護士にご相談ください。

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