ご依頼者様

業種

運送業

所在地

九州地方

ご相談内容

相談

かつて勤務していたドライバーの代理人弁護士から内容証明郵便で通知を受け取りました。

通知の内容は、「かつて勤務していたときの残業代が未払いとなっているので、タイムカード、就業規則、賃金規定その他未払い賃金を算定するための資料を提出することを求める」というものです。

弊社は県外の会社ですが、以前たくみ法律事務所の弁護士が講師を務めるセミナーに参加したことを思い出して相談しました。

弁護士のアドバイス

相手方の主張どおりに支払う必要はありません。

まずは未払い残業代がどれだけ発生しているか確認しましょう

ご依頼いただいた結果

今回はスタンダード・プラン(月5万円)の顧問契約を締結していただき、顧問契約の範囲内で今回の案件に対応することになりました。

資料を拝見したところ、残業代の計算をするために時間を要することが予想されました。

そこで相手方の代理人に連絡し、資料の提出に猶予をもらえるよう依頼いたしました。

デジタルタコグラフや運転者日報を精査した結果、実際に約数十万円の未払い残業代が発生していました。

そこで相手方と交渉を行い、当初の請求額の半額以下を支払う内容で和解が成立いたしました。

弁護士のコメント

弁護士吉原

運送業は長時間労働が常態化しやすく、残業代に関するトラブルが生じやすい業界です。

労働者側から内容証明郵便などで通知が届いたときは、慌てず弁護士にご相談ください。

弁護士が相手方の主張内容を検討し、勤務の実態を調査したうえで、反論の方法を検討いたします。

未払い残業代請求を避けるためには、労務体制の整備や長時間労働の抑制に努める必要があることは言うまでもありません。

さらには、万が一のときに反論をするために、ドライバーの勤務状況を適切に把握し、タイムカードや運転日報などの資料を保管しておくことが大切になります。

労働基準法では、使用者は労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存することが義務付けられています。

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