IT業で秘密保持契約書(NDA)を作成するときのポイント
秘密保持契約とは、法人同士で取引を行う際に、営業秘密や個人情報など業務に関して知った秘密を第三者に開示しないことを約する契約です。
「Non-Disclose Agreement」を略して「NDA」と呼ばれる場合もあります。
IT企業では、他社と製品の共同開発をする場合や、WEBサイトやECサイトの制作を委託する場合など、秘密保持契約を締結する場面が頻繁にあります。
このページでは、IT企業で秘密保持契約書を作成するときの留意点について、ご説明します。
NDA条項の雛形
ページの最後にあるリンクから、IT企業向けのNDA条項の書式の雛形を無料でダウンロードしていただけます(※あくまでサンプルですので、実際に契約書を作成する際には弁護士にご相談ください。)
IT会社で秘密保持契約書を作成するときの3つのチェックポイント
Point.01秘密情報の範囲
範囲の特定の方法
秘密保持契約において最も重要なのは、秘密情報の範囲をどう設定するかという点です。情報を開示する側にとっては、秘密にする情報はできる限り広いほうがよいのですが、情報を受領する側としては、どの情報が秘密情報かを判断できるよう特定されていることが望ましいと考えるでしょう。
具体的な範囲の特定の方法としては、
- 「書面や口頭で秘密である旨の指示がなされたもの」
- 「パスワードによりロックがかかっているもの」
などが考えられます。
不正競争防止法の規定を利用する
さらに限定するとすれば、「不正競争防止法2条6項に定める営業秘密に該当する情報」に限定するという方法も考えられます。
不正競争防止法上の営業秘密は、(1)有用性、(2)非公知性、(3)秘密管理性の3つの要件を満たす必要があり、かなり限定されたものになります。
情報を受領する場合も注意
ソフトウェア開発委託契約などにおいては、契約上双方に秘密保持義務が課されることが一般的ですが、ベンダーとして発注者の業務内容などについて秘密保持義務を負う場面も多いと思います。
その場合には、情報を受領する側として注意する必要があります。
Point.02損害賠償
損害賠償の範囲を特定する
秘密保持契約書では、当然保持義務違反をした当事者に対して、損害賠償責任の規定が定められます。
そのような規定がなくとも、損害賠償請求自体はできますので、情報提供側にとっては、単に「損害を賠償する」という規程だけでは契約に定める意味はあまりありません。
そこで、「起因または関連する損害」あるいは「(弁護士費用も含む)」といったの規定を入れることで、損害賠償の範囲をできる限り特定することが考えられます。
あらかじめ違約金を決めておく?
しかし、そもそも秘密保持義務違反による損害賠償は算定が困難であることが多いため、「秘密保持義務に違反した場合○○万円を支払う」といったように賠償額の予定を定めることもあります。
もっとも、賠償額の予定、すなわち違約金の規程は、「仮に予定額を超えた損害が発生したとしても超えた部分の請求することはできない」と解されているため、予定額の決定には注意が必要です。
予定額をあまりに高額に設定した場合には、暴利行為として法律上無効とされる可能性があることもありえます。
予定額の設定方法としては、たとえば、秘密にしたい情報により得られることが予想される利益を基準とする方法が考えられます。
下請けベンダーによる漏洩にも注意
開発委託契約においてSES契約を結ぶような場合では、下請けベンダーがその情報を漏えいしてしまうリスクも考えなければいけません。
ベンダーとしても、下請ベンダーに対し、発注者に対する責任と同等の責任を負うと定めるのが一般的です。
Point.03有効期間
秘密保持契約の有効期間については、開示側としては、その情報の利用価値が消滅する期間を設定したいことになると思います。
一方の受領側としては、秘密情報で管理できる期間として妥当な期間の設定を希望することになり、その調整が必要です。
有効期間を限定したうえで自動更新条項により都度延長するという方法も一つです。
IT企業の皆様へ
IT企業で秘密保持契約書を作成するときには、秘密保持契約におけるリスクを理解し、社内でしっかりとしたルールを作成しておくことが重要です。
秘密保持契約書の作成やチェックについてお困りの方やご相談されたいIT企業様は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
IT業者様向け 無料雛形ダウンロード
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