薬局が気をつけるべき業務委託契約の5つのポイントを弁護士が解説

薬局経営において気をつけるべき業務委託の注意点

薬局イメージ
  • 「人件費削減のために、薬剤師と雇用契約ではなく業務委託契約を締結したい」
  • 「薬局の経営を第三者に委託するための契約を締結したい」
  • 「外部の専門家から定期的にアドバイスをもらうための契約を締結したい」

このように、薬局が委託者となって業務委託契約を締結する場面は多くあるのではないでしょうか。

業務委託契約とは

業務委託契約とは、一定の目的を達成するため委託者が受託者に特定の業務を委託し、その対価として委託料を支払う契約をいいます。

しかし、業務委託といっても、契約の目的は何か、何を委託するか、対価はいくら、契約期間は何年か、途中で解約することはできるのか、など事案によって様々で、目的達成のための必要状況が記載された適切な契約書にする必要があります。

雛形の流用は危険

最近では、インターネット上に業務委託契約書の無料の雛形がたくさん掲載されていますが、それらはあくまでも一般的な例にすぎません。

委託者・受託者いずれか一方が作成した契約の場合に他方当事者にとってとても不利な内容となっている可能性もあります。

そこで、今回は、業務委託契約を締結する際に、特に気をつけるべきポイントについて解説します。

業務委託契約の5つのポイント

契約の目的

「何のために業務委託契約を締結するのか」を明らかにするための目的条項です。

契約を締結することで達成したいこと、受託者に期待することを具体的に記載する必要があります。

委託する業務の内容

契約イメージ

業務委託契約書のなかで最も重要な条項と言えます。

委託者が受託者に委託する業務の内容を、可能な限り具体的に記載します。

「薬局運営に必要な業務」というような抽象的な内容では、具体的業務が締結した契約内容に含まれるものなのかどうかで紛争が生じます。

契約内容に含まれない業務は、契約に基づいて受託者に履行を義務づけることはできませんし、仮に受託者が履行するとなった場合でも受託料とは別に費用を支払わなければなりません。

これらのトラブルを防ぐためには、契約締結時点で想定しうる業務を可能な限り具体的に記載しておくことが必要なのです。

委託料(受託料)

委託業務の対価を記載します。

委託業務全てに対し定額の委託料を規定する場合、委託業務ごとに委託料を規定する場合、月額で規定する場合、年額で規定する場合など様々ですが、前述の委託する業務の内容と関連して、委託料の額をめぐってトラブルになることが多くあります

また、委託料とは別に経費が発生するか、発生するとして委託者・受託者のどちらが負担するか、経費の精算時期や方法等についても明確にしておくことが必要です。

契約期間

期間イメージ

基本的には委託者・受託者の合意によって自由に決めることができます。

長い契約期間を設定すれば継続的な業務提供が期待できます。

他方で、短い契約期間を設定すれば契約更新のタイミングで受託者の適正を見極めることが可能になります。

当該委託業務がどのくらいの期間必要であるかを見極めたうえ、適切な契約期間を設定する必要があります。

また、当初設定した契約期間が満了したときに、契約更新が可能か、自動更新か否か、更新の条件などについても規定しておく必要があります。

さらに、契約期間中に中途解約が可能であるか、可能であるとして違約金は発生するのか、その額についても規定しておくことが必要です。

契約の解除

受託者が委託業務を誠実に履行しない、履行内容に不満がある、将来において履行の可能性がない、このように相手方の不履行がある場合、契約を解除するためには解除条項を規定することが必要です。

契約の解除をめぐっては、解除事由の有無、解除による損害賠償の額をめぐってトラブルが発生することが多くあります

そこで、可能な限り具体的に解除事由を規定し、解除した場合の損害賠償請求の可否やその額(予め定額にするか実際に発生した金額とするか)について規定しておくことが必要です。

最後に

弁護士荻野

以上のように、業務委託契約は契約ごとに具体的な内容とする必要があるため、定型書式では対応できず不適切な内容となってしまうことが多くあります。

当事務所では、既存の契約書のチェックや修正のみならず、ご希望の内容で弁護士が一から契約書を作成することが可能ですので、是非一度ご相談ください。

ダウンロードフォーム

業務委託契約書の雛形を無料でダウンロードしていただけます。

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