介護施設・介護事業者が注意すべき業務委託契約のポイント
- 「介護施設の経営を第三者に委託したい」
- 「万が一の事態に備えて外部の医療機関から協力を得たい」
- 「突然の人員不足に備えて人材派遣会社と契約を締結したい」
- 「外部の専門家から定期的にアドバイスをもらうための契約を締結したい」
このように、介護施設・介護事業者が委託者となって業務委託契約を締結する場面は多々あります。
業務委託契約とは
業務委託契約とは、一定の目的を達成するため委託者が受託者に特定の業務を委託し、その対価として委託料を支払う契約をいいます。
ひと言で業務委託契約といっても契約の目的や委託する業務の内容は様々ですので、契約の目的に応じて契約期間、途中解約の可否等を検討する必要があります。
そこで、この記事では介護施設・介護事業者が業務委託契約を締結する際に、特に気をつけるべきポイントについて解説いたします。
業務委託契約書のチェックポイント
業務委託契約を締結する際には、最低限、次のことをチェックする必要があります。
契約の目的
何のために業務委託契約を締結するのか、契約を締結することで達成したいこと、受託者に期待することを具体的に記載する必要があります。
委託する業務の内容
業務委託契約書のなかで最も重要な条項です。
委託者が受託者に委託する業務の内容を、可能な限り具体的に記載する必要があります。
「介護施設を運営するために必要な業務」というような抽象的な内容では、具体的な業務が契約内容に含まれるか争いになるおそれがあります。
契約内容に含まれない業務は、契約に基づいて受託者に履行を義務づけることはできませんし、仮に受託者が履行するとなった場合には受託料とは別に費用を支払わなければなりません。
そのようなトラブルを防ぐためには、契約締結時点で想定しうる業務を可能な限り具体的に記載しておくことが必要です。
委託料(受託料)
委託業務の対価を記載します。
規定の方法は、委託業務全てに対し定額の委託料を規定する方法、委託業務ごとに委託料を規定する方法、月額で規定する方法、年額で規定する方法など様々です。
委託料を巡る争いを予防するためには、委託料とは別に経費が発生するか、発生するとして委託者・受託者のどちらが負担するかに加え、経費の精算時期や方法についても明確にしておくことが必要です。
契約期間
契約期間は、基本的に委託者・受託者の合意によって自由に決めることができます。
長い契約期間を設定すれば継続的な業務提供が期待できます。
他方で、短い契約期間を設定すれば契約更新のタイミングで受託者の適正を見極めることが可能になります。
委託業務がどのくらいの期間必要であるかを見極めたうえ、適切な契約期間を設定する必要があります。
また、当初設定した契約期間が満了したときの契約更新の可否、自動更新の可否、更新の条件などについても規定しておく必要があります。
さらに、契約期間中の中途解約の可否、違約金の有無や金額についても規定しておくべきです。
契約の解除
受託者が委託業務を誠実に履行しない、履行内容に不満がある、あるいは将来において履行の可能性がないような場合、契約を解除するためには解除条項を規定することが必要です。
契約の解除をめぐっては、解除事由の有無、解除による損害賠償の額をめぐってトラブルが発生することがしばしばあります。
そこで、解除事由を可能な限り具体的に規定し、解除した場合の損害賠償請求の可否やその額(あらかじめ規定するか実際に発生した金額とするか)について規定しておくことが必要です。
最後に
当事務所では、既存の契約書のチェックや修正のみならず、ご希望の内容で弁護士が一から契約書を作成することも可能です。
お気軽にご相談ください。
ダウンロードフォーム
業務委託契約書の雛形を無料でダウンロードしていただけます。