ご相談企業様について

業種

美容業

規模(従業員数)

1~10名

ご相談に至った経緯

ご相談企業様では、卸問屋から不良品を納品され、返品・交換を求めましたが、応じてくれませんでした

そのため、その商品で施術する予定であったお客様に対して施術を行うことができず、そのお客様は「もう二度と来ない」と仰って帰ってしまい、大切なお客様を失ってしまいました。

卸問屋が問題のない商品を納品してくれたり、返品・交換に応じてくれたりしていればこのようなことにならなかったはずなので、卸問屋に対して顧客喪失の損害について損害賠償請求したいとのことで、たくみ法律事務所の弁護士にご相談いただきました。

当事務所は、福岡で美容に詳しい弁護士をネットで探して知ったとのことでした。

ご相談内容

「顧客損失に関する損害の賠償請求ができるか」

弁護士からのアドバイス

顧客損失について損害賠償できるか?

弁護士小林

顧客喪失に関する損害賠償請求が認められるには、顧客喪失の損害と卸問屋の過失(不良品の納品など)との間に「相当因果関係」が認められる必要があります。

そして、相当因果関係があるといえるためには、卸問屋において、不良品の納品が顧客喪失につながることを具体的に認識していたということが必要です。

不良品の交換や返品を求めることは可能

今回のケースで損賠賠償請求をするためには、卸問屋に注文する際に「発注商品が特定のお客様の施術に必須のもので、◯月◯日までに不良品でないものを納品してもらわないと、そのお客様を失ってしまうことになる」などという事情を説明し、卸問屋に事情を認識させておく必要がありました。

そのような説明まではされなかったということなので、顧客損失に関する損害の賠償請求は難しいと思われますが、納品された不良品の交換や返品(契約の解除)を求めることは可能です

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