ご相談企業様について

業種

建設業

規模(従業員数)

11~50名

ご相談に至った経緯

相談

建設業の下請けを数ヶ月依頼していた職人がいました。

契約書等は作成しておらず口頭でやりとりをしていました

その後、報酬等で折り合いがつかず結局下請けとしての依頼を終了することとなりましたが、合意していない報酬額での請求がありました

ご相談内容

  • 「裁判所から支払督促がとどいているがどうしたらよいか?」
  • 「合意していない過大な報酬の請求がされているが、支払わなければいけないのか」

弁護士からのアドバイス

弁護士小林

支払督促の内容に納得がいかない場合には、異議申立てをすることで訴訟に移行することとなります。

報酬については基本的に合意している内容でしか認められませんが、報酬の取り決めの経緯等が重要となります。

下請けに際しては下請法の適用があるのか、実質的に雇用となっているとして労働基準法等の適用がないか等を確認する必要があります。

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