ご相談企業様について

業種

サービス業

規模(従業員数)

1~10名

ご相談に至った経緯

相談

従業員が会社のお金を使い込んでいることが判明しました。

問題社員の解雇について相談できる弁護士がいないか知り合いに相談したところ、たくみ法律事務所をご紹介いただいたとのことで、ご相談にお越しいただきました。

ご相談内容

  • 問題社員を解雇できるか
  • 解雇をするにあたっての手続

弁護士からのアドバイス

弁護士小林

たとえ使い込みという重大な理由であっても、解雇事由があるかどうかは慎重に検討する必要があります

本当に使い込みがあったのか本人から聴取して事実関係を確認し、最終手段として解雇せざるをえないといえるような事由があるかどうか判断するべきであるとお伝えしました。

そのうえで、解雇を行う際の具体的な手続についてご説明いたしました。

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