ご相談企業様について

業種

人材派遣業

規模(従業員数)

1~10名

ご相談に至った経緯

ご相談者様は、最近、前の勤務先(人材派遣業)を退職して自ら人材派遣業を立ち上げました。

前の勤務先の役員などが自分のことを指して競業避止義務違反であるとか、損害賠償請求するなどと言っているということを前の勤務先に残っている知人から聞き、ご相談にお越しいただきました。

ご相談内容

  • 「競業避止義務違反に当たるのか」
  • 「実際に損害賠償請求されるのか」
  • 「競業避止義務等に関して、今後気をつけるべきこと」

弁護士からのアドバイス

就業規則などで退職後の競業避止義務の定めがある場合、労働者は退職後も一定期間は競業避止義務を負う可能性があります。

もっとも、そのような競業避止義務の規定が常に有効となるわけではありません。

競業避止義務の規定が有効とされるのは、使用者の正当な利益の保護の必要性に照らして、労働者の職業選択の自由を制限する程度が必要かつ相当な限度のものである場合に限られます。

職業選択の自由に対する制限の程度が必要かつ相当であるかどうかは、競業を禁止する期間や場所的範囲、職種の範囲、代償措置の有無などから総合的に判断されます。

本件では、業種や地域などの点で前の勤務先と競業する部分があるので、競業避止義務違反に当たる可能性はあります。

また、前の勤務先が実際に損害賠償請求するには、競業避止義務違反によって前の勤務先に損害が発生したことを証明する必要があります。

本件の事情のもとでは、この証明が難しいと考えられるので、実際に前の勤務先から損害賠償請求される可能性は低いと考えられます。

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